相談の広場
いつも大変お世話になっております。
本社の所在地とは、別の県に営業所を開設する場合、
税務上や労務上(労基署への届出等)での手続等は必要でしょうか?
営業所は、1名勤務です。
以上、よろしくお願いします。
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はじめまして
今回新たに営業所を開設されたとのことですが、まずは事業所を開設すると設置場所の市町村の法人市民税担当部署へ事業所開設の届が必要です。
当該の市町村の法人市民税担当に問い合わせてみて下さい。
おそらくほとんどの市町村で同じような書式のA4 1枚の届出書を作成することになります。
税務署については、すぐに届けないといけないわけではないですが、税務署にも届出はしたほうがいいかと思います。
最終的には税務申告の際に事業所の開設について届け出ることになりますが。
労務部分であれば、事業所を開設したのであれば新たに届出が必要ですが、少人数で人事管理権が本社にあり独立性がないと判断できる場合には適用除外もあるかと思います。
その場合には労基署に労働保険継続事業一括認可申請書を、営業所を管轄しているハローワークに雇用保険事業所非該当承認申請書を提出することになります。
手続については各ハローワーク、労基署に問い合わせすると丁寧に教えてもらえます。
以上参考になさってください。
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