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インセンティブの支給について

著者 casshern さん

最終更新日:2015年06月26日 19:57

不動産営業職をしています。会社の規約に退社を言った時点で、インセンティブの支給はなくなるとありますが、もらうことは無理ですか?

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Re: インセンティブの支給について

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Re: インセンティブの支給について

著者casshernさん

2015年06月29日 19:50

> 1.「会社の規約」とありますが、それが労働基準法就業規則労働契約を表すのであれば、「もらうことは無理」と考えます。ただし、私見の5.と6.を併せてお考え下さい。
>
> 2.「インセンティブ」は、労働を中心に考えれば、「賞与・報償金」としての意味合いと思います。
>   そうであれば、労働基準法賞与について「かくあるべし」とする規定はありません。それゆえ、会社の就業規則などの「規約」に従うべきであると思います。
>
> 3.「三省堂ワードワイズ・ウエブ」に「インセンティブ」を次のように説明して居ます。
>  カタカナ語として用いられているインセンティブには、大きく分けただけでも(1)外部的動機付け(2)そのための仕組み(3)得られる意欲、という三つの意味があります。従って言い換えには注意が必要です。このうち(1)は「動機付け・誘因」などの言い換え方法があります。また(2)は「報奨・報奨的な仕組み」などの言い換えがあるほか、より具体的に「報奨金・奨励金・景品・優遇措置」などの語をあてる方法があります。(3)は「意欲」の語をあてるのが良いでしょう。なお国立国語研究所では(1)の意味として「意欲刺激」という造語を提案しています。
>
> 4.この説明からは「インセンティブ」とは「賃金のひとつである」との解釈は出てきません。
>
> 5.しかし、言葉はどうであれ「インセンティブ」が労働基準法で言うところの「出来高給」(多くの企業では「歩合給」)であるならば、これは異なってきます。「出来高給」は賃金の一部とされているからです。
>   例えば、一定期間(毎月等)の売上高(住宅販売戸数・仲介成約件数など)について一定の計算式により出来高給を支給している場合は、これは賃金です。「退職を申し出た」ことによってその受給権を失うのは非常に不合理です。
>
> 6.課題の「インセンティブ」の実態が不明なので、御質問だけで確答は不可能です。
>   もし、出来高給の要素が強いとお考えであれば、その計算式を付して再質問して下さい。
>
> 広島県社会保険労務士会 会員 特定社会保険労務士 第1種衛生管理者 広島市 日高 貢
>
返信ありがとうございます。
まだ勤務していますので、総務に交渉してみます。(同じ業界の転職になりますので穏やかに

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