相談の広場
総務を担当している者です。
今年の8月に産休に入る契約社員Aがおります。
SVから、Aの産休開始一ヶ月前に後任の店長が就任するため、
Aの店長手当を外してほしいとの申請がありました。
本人の承諾は貰っているようですが、
この店長手当支給無しというのは、「減給」ということになり
労基法で定められている「不利益な取り扱い」に該当するのではないでしょうか。
また、産休前の減給ということになると、
標準報酬月額が下がり、出産手当金も減額になるのではないかと思います。
この2点について、ご教授願います。
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店長手当の性質がわかりませんが、
店長手当は役職手当のことですよね。
役職を外れれば、当然カットされるべきものだと思います。
本人にとっては「減給」でしょうが、不利益変更とはいえないでしょう。
問題は、手当の支給、カットの取り決めを規則に謳っているかです。
例えば、直接、特定店舗には従事していないが、店長の資格能力を有しているということで、該当者全員に一律支給しているものでなければ、カットしても不利益にはあたらないということです。
また、支給日やカットを何時にするかも取り決めておかないとなりません。
任命の月、任命の日から、解任の月、解任の日から等、賃金規程等で取り決めておくわけです。
本人の同意は必要ありません。
>また、産休前の減給ということになると、
標準報酬月額が下がり、出産手当金も減額になるのではないかと思います。
算定計算に際しては、不利にならないよう、特殊事情による計算方法があったはずです。
ただ、役職を外れて手当がカットされる場合には、特殊事情に当たらないかもしれません。
貴社が加入する当該健保組合等に問い合わせたほうがよいと思いますよ。
> 総務を担当している者です。
> 今年の8月に産休に入る契約社員Aがおります。
> SVから、Aの産休開始一ヶ月前に後任の店長が就任するため、
> Aの店長手当を外してほしいとの申請がありました。
>
> 本人の承諾は貰っているようですが、
> この店長手当支給無しというのは、「減給」ということになり
> 労基法で定められている「不利益な取り扱い」に該当するのではないでしょうか。
>
> また、産休前の減給ということになると、
> 標準報酬月額が下がり、出産手当金も減額になるのではないかと思います。
>
> この2点について、ご教授願います。
>
>
hitokoto2008 さん
ご返信、ありがとうございます。
店長手当=役職手当です。
役職を外れることによる手当カットですので、不利益変更には該当しないですね。
ありがとうございます。しかし、賃金規定には明記されておりませんので、
こちらは早急に見直しが必要です。
ただ、新たな疑問として、産休に入るから店長職から外すということになると、
これは不利益変更には該当しないのでしょうか。
何分、私も当社も産休育休の手続き経験が乏しいもので不明点が多く、
ご経験がある方の見識をたくさん伺いたいと考えております。
お手数をおかけいたしますが、店長職から外す=不利益変更に該当するかどうかについて、
今一度ご教授頂けないでしょうか。
> 店長手当の性質がわかりませんが、
> 店長手当は役職手当のことですよね。
> 役職を外れれば、当然カットされるべきものだと思います。
> 本人にとっては「減給」でしょうが、不利益変更とはいえないでしょう。
>
> 問題は、手当の支給、カットの取り決めを規則に謳っているかです。
> 例えば、直接、特定店舗には従事していないが、店長の資格能力を有しているということで、該当者全員に一律支給しているものでなければ、カットしても不利益にはあたらないということです。
> また、支給日やカットを何時にするかも取り決めておかないとなりません。
> 任命の月、任命の日から、解任の月、解任の日から等、賃金規程等で取り決めておくわけです。
> 本人の同意は必要ありません。
>
> >また、産休前の減給ということになると、
> 標準報酬月額が下がり、出産手当金も減額になるのではないかと思います。
>
> 算定計算に際しては、不利にならないよう、特殊事情による計算方法があったはずです。
> ただ、役職を外れて手当がカットされる場合には、特殊事情に当たらないかもしれません。
> 貴社が加入する当該健保組合等に問い合わせたほうがよいと思いますよ。
>
>
>
>
>
> > 総務を担当している者です。
> > 今年の8月に産休に入る契約社員Aがおります。
> > SVから、Aの産休開始一ヶ月前に後任の店長が就任するため、
> > Aの店長手当を外してほしいとの申請がありました。
> >
> > 本人の承諾は貰っているようですが、
> > この店長手当支給無しというのは、「減給」ということになり
> > 労基法で定められている「不利益な取り扱い」に該当するのではないでしょうか。
> >
> > また、産休前の減給ということになると、
> > 標準報酬月額が下がり、出産手当金も減額になるのではないかと思います。
> >
> > この2点について、ご教授願います。
> >
> >
>お手数をおかけいたしますが、店長職から外す=不利益変更に該当するかどうかについて、今一度ご教授頂けないでしょうか。
因果関係からすれば、カットは産休や育休に起因するものと思われます。
本人の仕事に対する熱意とかやる気、能力の問題ではないものの、役職手当は職務に連動するものですから、その職務を全うできなければ当然カットすべきものだということです。
そして、職場復帰して、またその職務につくならば再度支給すべきものでしょう。
店長職というのは、その店舗では長だと思います。
後任に手当を支給して、前任者の手当を外さないということは二重支給となり、逆に問題がおきるのでは?
長が複数いるということは、一つの船に船頭が複数、同一企業に社長が複数いることになります。
組織としてはあり得ないシステムです。
ただ、役職とは別に、その役職に見合った金額を解任後も補償してあげるという方法は実務的には存在します(レアーケースですが)
職長職務を外れても、従前通り支払うというのは問題があるため、同等金額を「○○待遇職」のような形で、会社の裁量として支給することもあります。
つまり、形式的に外れていても、実質その職務に従事しているような場合ですね。
しかしながら、今回のように、職務から外れてしまう場合には当たらないでしょう。
なお、賃金規程などの改定などにより、既存の手当を廃止する場合、労働者には大幅な減収の負担が掛るケースがあります。
そのような場合にも、一定期間(激変緩和措置として)別名目で同等額を支給することもありえます。
収入が減ることは、労働者にとって確かに「不利益」ですが、そこに合理的な理由が存在するかどうかだと思いますよ。
> hitokoto2008 さん
>
> ご返信、ありがとうございます。
> 店長手当=役職手当です。
> 役職を外れることによる手当カットですので、不利益変更には該当しないですね。
> ありがとうございます。しかし、賃金規定には明記されておりませんので、
> こちらは早急に見直しが必要です。
>
> ただ、新たな疑問として、産休に入るから店長職から外すということになると、
> これは不利益変更には該当しないのでしょうか。
>
> 何分、私も当社も産休育休の手続き経験が乏しいもので不明点が多く、
> ご経験がある方の見識をたくさん伺いたいと考えております。
>
> お手数をおかけいたしますが、店長職から外す=不利益変更に該当するかどうかについて、
> 今一度ご教授頂けないでしょうか。
>
hitokoto2008 様
ご返信、ありがとうございます。
確かに、前任後任に店長二人に店長手当を支給するというのは問題ですね。
このようなケースは今後も発生する可能性がありますので、
ルールと賃金規定の見直しを行う必要がありそうです。
何度もご返信を頂き、ありがとうございました。
> >お手数をおかけいたしますが、店長職から外す=不利益変更に該当するかどうかについて、今一度ご教授頂けないでしょうか。
>
> 因果関係からすれば、カットは産休や育休に起因するものと思われます。
> 本人の仕事に対する熱意とかやる気、能力の問題ではないものの、役職手当は職務に連動するものですから、その職務を全うできなければ当然カットすべきものだということです。
> そして、職場復帰して、またその職務につくならば再度支給すべきものでしょう。
>
> 店長職というのは、その店舗では長だと思います。
> 後任に手当を支給して、前任者の手当を外さないということは二重支給となり、逆に問題がおきるのでは?
> 長が複数いるということは、一つの船に船頭が複数、同一企業に社長が複数いることになります。
> 組織としてはあり得ないシステムです。
> ただ、役職とは別に、その役職に見合った金額を解任後も補償してあげるという方法は実務的には存在します(レアーケースですが)
> 職長職務を外れても、従前通り支払うというのは問題があるため、同等金額を「○○待遇職」のような形で、会社の裁量として支給することもあります。
> つまり、形式的に外れていても、実質その職務に従事しているような場合ですね。
> しかしながら、今回のように、職務から外れてしまう場合には当たらないでしょう。
> なお、賃金規程などの改定などにより、既存の手当を廃止する場合、労働者には大幅な減収の負担が掛るケースがあります。
> そのような場合にも、一定期間(激変緩和措置として)別名目で同等額を支給することもありえます。
> 収入が減ることは、労働者にとって確かに「不利益」ですが、そこに合理的な理由が存在するかどうかだと思いますよ。
>
>
>
>
>
> > hitokoto2008 さん
> >
> > ご返信、ありがとうございます。
> > 店長手当=役職手当です。
> > 役職を外れることによる手当カットですので、不利益変更には該当しないですね。
> > ありがとうございます。しかし、賃金規定には明記されておりませんので、
> > こちらは早急に見直しが必要です。
> >
> > ただ、新たな疑問として、産休に入るから店長職から外すということになると、
> > これは不利益変更には該当しないのでしょうか。
> >
> > 何分、私も当社も産休育休の手続き経験が乏しいもので不明点が多く、
> > ご経験がある方の見識をたくさん伺いたいと考えております。
> >
> > お手数をおかけいたしますが、店長職から外す=不利益変更に該当するかどうかについて、
> > 今一度ご教授頂けないでしょうか。
> >
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