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著作物の盗作防止対策について

著者 新米担当1235 さん

最終更新日:2015年07月09日 10:08

弊社はソフトウェア開発を行っている会社です。
パッケージを自社開発しているのですが、このたび、他社(以下A社)へ改修を依頼することになりました。

他社へ委託する際、パッケージシステム盗作の防止対策が必要になっているのですが、基本契約機密保持契約締結の他に、何か防止対策はあるでしょうか。

<参考>基本契約書に明記されている内容
 ・所有権は支払完了をもって弊社へ移転
 ・許諾著作物について、A社から納入される注文品が著作物である場合、個別契約で明示されていなけれ
 ば、弊社が複製、改変、譲渡、貸与、公衆送信その他の利用が可能
 ・固有著作物(許諾著作物以外)は全て弊社に移転
 ・工業所有権について、弊社から提供した仕様書や技術資料、ノウハウ等を利用してA社が発明、考案等
 行なった場合、速やかに弊社へ通知のうえ、権利の帰属については協議のうえ決定
 ・商標商号の使用は、相手方の書面による承諾を得ない限り、自己製品等に使用しない


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