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労務管理

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労災?

著者 くみくみくみくみ さん

最終更新日:2015年07月11日 14:13

2ヶ月だけですが、遠方の為、レオパレスで宿泊し週末帰宅する社員が2名います。
昨日、1名が振替休日で休みでしたが、仕事をしていた社員が少しだけ手伝って欲しいと休日中の社員に仕事を手伝ってもらったそうです。
作業時間は20分程でしたが、休日中の社員が怪我をし病院で小指を7針縫ったそうです。
遠方で他の社員がおらず、休日中でも宿泊先でくつろいでるだけだからと軽い気持ちでお願いし、休日中の社員も軽い気持ちで受けたそうです。
会社は休日出勤の許可はしてませんし、賃金は払うつもりはなかったそうです。
小指の怪我で休日前だったので、仕事の休みはありません。
この場合は労災ですか?

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Re: 労災?

著者いつかいりさん

2015年07月13日 04:02

事業場内で、業務遂行中に被災したのですから、被災者に故意過失がない以上、使用者無過失責任、労災です。しかも労提供を受けていますので、入構から被災まで通常の賃金、治療に抜けましたので、平均賃金の6割に達するまで休業補償(労災給付でなく使用者負担)を要します。なお一にも二にも使用者の判断でなく、労基署の判断です。

出勤して応援がほしかった労働者は、正規のルートで上長の指示を仰がなかった、関係のない労働者事業場に入構させたことをもって、懲戒対象となるのでしょうが、被災事故とは別の話です。

Re: 労災?

著者-くろ-さん

2015年07月14日 11:48

こんにちは。
時間がたってしまっていますが・・・

いつかいりさんのおっしゃっているように、労災を認定するかどうかは労働基準監督署ですので、労災の手続きを進めてください。

ちなみに、今回のケースはどちらに転ぶかわからないケースかと思われます。
下記のリンク先の(2)(4)にあるように、実際の状況によって変わってきます。

質問に、「~仕事をしていた社員が少しだけ手伝って欲しいと休日中の社員に仕事を手伝ってもらったそうです。」
とありますが、実際は「何もすることがなくて暇だろうから、会社に遊びに来れば?」だったかもしれません。
また、仕事の内容も不明ですが、工場など危険な作業で一人での作業を禁止している場合、本来動かしてはいけない機械を勝手に動かしたのかもしれません。
であれば業務とは認められない可能性が高くなります。

状況によってケースバイケースになります。聞き取り調査も行われると思いますので、事実に基づいて粛々と手続きを進めてください。

<藤澤労務行政事務所>
http://www.fujisawa-office.com/rousai3.html

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