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増減内訳表や標準報酬決定通知書の保管期限について

最終更新日:2015年07月14日 12:57

こんにちは。いつもお世話になっております。

タイトルにある、増減内訳表や標準報酬決定通知書保管期限なのですが、
健康保険厚生年金保険に関する書類は、法定では完結の日より2年となっています。
その完結の日は、従業員退職日とのことですが、
実務上、どのように管理・廃棄していけばいいのでしょうか。

1枚に複数人数分が記載されている書類がほとんどで、
社員毎に分けることもできず、
かといって、まとめて保管した書類の中から、退職後2年経過した人の分を探し出して廃棄するのも手間がかかりすぎるかと思います。
永年勤続している社員がいる場合、永久的に保存しておかなければいけないとも思われます。

手続きから2年経過したら廃棄してしまってもいいのでしょうか。

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Re: 増減内訳表や標準報酬決定通知書の保管期限について

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Re: 増減内訳表や標準報酬決定通知書の保管期限について

アクト経営労務センター様

ご回答ありがとうございました。
御礼が遅くなり、失礼いたしました。
年金事務所に質問したところ、完結の日は退職の日ではなく、保険料が変更になった時(=給与支給した日ですね)としていいとのことでした。

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