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労務管理

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離職票で賃金と認められる一時金

著者 匿名3708 さん

最終更新日:2015年07月24日 15:02

こんにちは。

労務管理をしております。

離職票作成にあたり、下記の場合どのように対処すべきかご教授頂きたく宜しくお願い致します。



事業撤退に伴い、会社都合で解雇となった月額正社員と時給有期社員の2名について
会社としては労基法に基づき異動先等も提案したが辞退され今回解雇となりました。

本人達は職が無くなることについて揉めており、規程上は退職金支払い条件に
該当しない状況ですが、退職金の支払いを求めてきており、会社としても退職
訴訟等に巻き込まれるのは、時間の無駄になるため今回特例として退職規程に
該当しない為、本人達へは慰労金という名目で約30万円の給料を支払いました。

退職日が7月中旬であり、離職票手続きの際、退職月の給料は失業保険
算出対象外となるため、退職する前月分6月分の給料と合わせて支払いました。

先日退職日が来たため、離職票手続きしたところ、慰労金という名目では賃金
として算出対象外となると職安より指摘有。

退職者2名の部門長より、2名へは慰労金として支払われた30万円も失業保険
算出に含まれると伝えており、今更含まれなかったではすまないと話がありました。



上記経緯より、今回会社としては慰労金名目で支払ましたが労働の対価として
支払ったので、離職票へはどのように表示をして処理を行えば、失業保険算出の
賃金と認められるのか、わかりましたらご教授頂きたく宜しくお願い致します。


※自信で調べたもので該当できそうなものとして
①さかのぼって昇給したことによって受ける給与として処理する
②争議解決後に支払われる基準賃金の増給
 ⇒こちらはどの程度の金額まで許されるものなのでしょうか
③前払い退職金
 協定を結び処理する

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Re: 離職票で賃金と認められる一時金

著者ユキンコクラブさん

2015年07月25日 10:42

原則、賃金の名目は問いませんが、支給する目的が退職金の性質であるため、含まれないでしょう。退職金は、就業規則の有無に関係なく含まれません。

また離職票には、賞与等の臨時的支給分も含まれません。

雇用保険労働保険徴収法)の賃金に算入されないもとして、
退職金、年功慰労金がありますので、名目が慰労金(退職金)だと、離職時の賃金には含まれないと思います。


解雇した従業員の勤続年数等が不明ですが、
給与として支給していれば、雇用保険料も、所得税も徴収対象となりますが、退職金と支給していれば、基礎控除(最低控除額80万円)がありますので、退職所得の申告書を書いていただければ全額支給で終了したと思われます。。。そちらの検討はされなかったのでしょうか?

Re: 離職票で賃金と認められる一時金

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