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労務管理

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日雇い労働者について

著者 りくさん。 さん

最終更新日:2015年08月03日 13:45

こんにちは。建設業で事務員として働いている者です。

今年の4月に定年退職した方がいらっしゃるのですが、その方に日雇い労働者として働いてもらうことになりました(人手不足のため)。7月28日から8月いっぱいまでの予定です。この方の給与についての質問です。

①給与から控除するものは源泉所得税だけで良いのでしょうか?
源泉所得税日額表丙欄を使用して計算するつもりですが、間違っていないでしょうか?
③給与とは別に燃料代(自家用車通勤のため)を支給します(1日500円/往復40km)が、7月は2,000円(500円×4日)なので非課税で間違いなかったでしょうか?

このようなことは前例がなくどうしたら良いのかわからないため、ご教示いただきたく質問させていただきました。どうぞよろしくお願いします。


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Re: 日雇い労働者について

著者岡谷税理士事務所(広島市)さん (専門家)

2015年08月05日 07:32

> こんにちは。建設業で事務員として働いている者です。
>
> 今年の4月に定年退職した方がいらっしゃるのですが、その方に日雇い労働者として働いてもらうことになりました(人手不足のため)。7月28日から8月いっぱいまでの予定です。この方の給与についての質問です。
>
> ①給与から控除するものは源泉所得税だけで良いのでしょうか?
> ②源泉所得税日額表丙欄を使用して計算するつもりですが、間違っていないでしょうか?
> ③給与とは別に燃料代(自家用車通勤のため)を支給します(1日500円/往復40km)が、7月は2,000円(500円×4日)なので非課税で間違いなかったでしょうか?
>
> このようなことは前例がなくどうしたら良いのかわからないため、ご教示いただきたく質問させていただきました。どうぞよろしくお願いします。
>


私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです

質問の内容とは異なりますが、そもそも論なのですが、
「7月28日から8月いっぱいまでの予定です。」は、日雇いなのでしょうか?

日雇いのイメージとしては、日々雇入れも支払いも日々決済される者なのですが?

期間の定めのある労働者で有れば
雇用保険
  雇入れ期間が30日を超えるので被保険者
社会保険
  雇入れ期間が2カ月以下で加入不要
所得税
  「給与所得者の扶養控除等申告書」の提出が有れば甲欄、無ければ乙欄

詳しい判断は分かりませんので、関係機関に相談されてはどうでしょうか

では、参考までに。

Re: 日雇い労働者について

著者rentoさん

2015年08月07日 16:40

横から失礼します。

一点だけ補足させていただきます。
おそらく丙欄の摘要は可能かと思われます。

ご質問はおよそ日雇労働者雇用契約ではなく、期間の定めのある雇用契約かと思われます。
ただし、給与所得の源泉徴収日額表丙欄の摘要は日雇給与だけではなく、2ヶ月以内の期間雇用者かつ、日給又は自給によって給与が計算される者も可能です。

所得税法基本通達に記載があります。

日額表丙欄を適用する給与等に対する税額の計算)

185-8 法第185条第1項第3号の規定は、労働した日又は時間によって算定され、かつ、労働した日ごとに支払われる給与等で令第309条《日払の給与等の意義》に規定するもののほか、次に掲げる給与等についても適用があるものとする。この場合において、次に掲げる給与等を支払う際に徴収する税額は、労働した日ごとの給与等の額につき法別表第3の丙欄を適用して計算した税額の合計額となることに留意する。(昭49直所2-23、平元直所3-14、直法6-9、直資3-8、平19課法9-9、課個2-20、課審4-32改正)

(1) 日々雇い入れられる者の労働した日又は時間により算定される給与等で、その労働した日以外の日において支払われるもの(令第309条かっこ内の規定に該当するものを除く。)

(2) あらかじめ定められた雇用契約の期間が2月以内の者に支払われる給与等で、労働した日又は時間によって算定されるもの(雇用契約の期間の延長又は再雇用により継続して2月を超えて雇用されることとなった者に当該2月を超える部分の期間につき支払われる給与等を除く。)


蛇足ではありますが、日雇給与は必ずしも日ごとに支給されなければならないわけでもありません。
実務上の都合で定められた支払日に合計額を支給する方法は合法です。

ただし、詳しい労働契約はご質問文からは分かりかねますので、
詳しくは税務署へ電話でも良いのでお問合せすると良いでしょう。


> > こんにちは。建設業で事務員として働いている者です。
> >
> > 今年の4月に定年退職した方がいらっしゃるのですが、その方に日雇い労働者として働いてもらうことになりました(人手不足のため)。7月28日から8月いっぱいまでの予定です。この方の給与についての質問です。
> >
> > ①給与から控除するものは源泉所得税だけで良いのでしょうか?
> > ②源泉所得税日額表丙欄を使用して計算するつもりですが、間違っていないでしょうか?
> > ③給与とは別に燃料代(自家用車通勤のため)を支給します(1日500円/往復40km)が、7月は2,000円(500円×4日)なので非課税で間違いなかったでしょうか?
> >
> > このようなことは前例がなくどうしたら良いのかわからないため、ご教示いただきたく質問させていただきました。どうぞよろしくお願いします。
> >
>
>
> 私の分かる範囲で記載させて頂きます
> 参考になれば幸いです
>
> 質問の内容とは異なりますが、そもそも論なのですが、
> 「7月28日から8月いっぱいまでの予定です。」は、日雇いなのでしょうか?
>
> 日雇いのイメージとしては、日々雇入れも支払いも日々決済される者なのですが?
>
> 期間の定めのある労働者で有れば
> ・雇用保険
>   雇入れ期間が30日を超えるので被保険者
> ・社会保険
>   雇入れ期間が2カ月以下で加入不要
> ・所得税
>   「給与所得者の扶養控除等申告書」の提出が有れば甲欄、無ければ乙欄
>
> 詳しい判断は分かりませんので、関係機関に相談されてはどうでしょうか
>
> では、参考までに。
>
>

Re: 日雇い労働者について

著者ファインファインさん

2015年08月07日 21:55

日額表丙欄について、私の認識が間違っているかもしれませんが・・・・・

1.日額表甲欄乙欄丙欄)を適用できるのは給与の支払い方法が日払いもしくは最長でも1週間分を払う方法に限ります。したがって1週間分を超えてまとめて支払うような場合は月額表(甲欄もしくは乙欄)を適用することになります。月額表に丙欄はありません。

2.丙欄適用者は日々雇い入れられる者で、かつ継続して2ヶ月を超えない範囲で雇用される者です。契約が例えば「7月28日から8月31日」というような契約は日々雇い入れる契約ではないため丙欄適用はできないと認識しています。

今回の退職者との契約が上記の条件(日々雇い入れと日払いもしくは1週間ごとの支払い)をクリアしているのなら丙欄適用で構いませんが、クリアしていない場合は月額表(甲欄もしくは乙欄)でなければなりません。また日々雇い入れではないが日払いもしくは1週間ごとの支払いであれば日額表甲欄もしくは乙欄適用となります。


私の認識に間違いがあった場合は無視してください。
いずれにせよ税務署等への確認が必要と思われます。

Re: 日雇い労働者について

著者りくさん。さん

2015年08月10日 15:59

皆さまご教示ありがとうございます。

期間についてですが、工事の期間が7月28日から8月30日まででしたので、その間で人手が足りない日に働いてもらうということで、日雇いとしております。ややこしい書き方をしてしまい大変申し訳ありませんでした。

源泉所得税については、税理士さんに相談したところ、1日の給与を1か月分まとめて支払う場合でも日額表丙欄が使用できるということでした。

その他分からないものは関係機関へ問い合わせてみようと思います。
お手数おかけしました。どうもありがとうございました。

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