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取締役の雇用保険

著者 じゅんじゅん50 さん

最終更新日:2015年08月04日 07:18

会社の、取締役の方の雇用保険を、手違いで毎月引いてしまっていたのですが、次月の給与で徴収していた金額は返金しますが、
昨年からになりますので、所得税や、社会保険料にも関わって来てしまうので、そちらも含めてアドバイスをお願い致します。

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Re: 取締役の雇用保険

著者tonさん

2015年08月04日 14:57

> 会社の、取締役の方の雇用保険を、手違いで毎月引いてしまっていたのですが、次月の給与で徴収していた金額は返金しますが、
> 昨年からになりますので、所得税や、社会保険料にも関わって来てしまうので、そちらも含めてアドバイスをお願い致します。


こんにちは。
社会保険料雇用保険欄でマイナス処理してください。それで返金処理になります。
所得税は自動計算されますのでソフトに任せましょう。
とりあえず。
ところで余談ですが前回の給与計算の処理はどうでしたか?正しく治すことができそうですか?ちょっと気になってました。

Re: 取締役の雇用保険

著者じゅんじゅん50さん

2015年08月04日 21:10

> > 会社の、取締役の方の雇用保険を、手違いで毎月引いてしまっていたのですが、次月の給与で徴収していた金額は返金しますが、
> > 昨年からになりますので、所得税や、社会保険料にも関わって来てしまうので、そちらも含めてアドバイスをお願い致します。
>
>
> こんにちは。
> 社会保険料雇用保険欄でマイナス処理してください。それで返金処理になります。
> 所得税は自動計算されますのでソフトに任せましょう。
> とりあえず。
> ところで余談ですが前回の給与計算の処理はどうでしたか?正しく治すことができそうですか?ちょっと気になってました。
>

こんばんは。
いつも、ありがとうございます。
前回の訂正は、8月の給与で行います。

雇用保険は、会計処理及び、社会保険料などは、どうなるのでしょうか?
よろしければ、またアドバイスをお願い致します。

Re: 取締役の雇用保険

著者tonさん

2015年08月05日 07:46

> > > 会社の、取締役の方の雇用保険を、手違いで毎月引いてしまっていたのですが、次月の給与で徴収していた金額は返金しますが、
> > > 昨年からになりますので、所得税や、社会保険料にも関わって来てしまうので、そちらも含めてアドバイスをお願い致します。
> >
> >
> > こんにちは。
> > 社会保険料雇用保険欄でマイナス処理してください。それで返金処理になります。
> > 所得税は自動計算されますのでソフトに任せましょう。
> > とりあえず。
> > ところで余談ですが前回の給与計算の処理はどうでしたか?正しく治すことができそうですか?ちょっと気になってました。
> >
>
> こんばんは。
> いつも、ありがとうございます。
> 前回の訂正は、8月の給与で行います。
>
> 雇用保険は、会計処理及び、社会保険料などは、どうなるのでしょうか?
> よろしければ、またアドバイスをお願い致します。


おはようございます。
雇用保険はいつもどのような仕訳を起票されているのでしょうか。
その仕訳と同じ仕訳を貸借逆に起票することになります。
社会保険料は支給額での決定ですから影響はないと思います。
とりあえず。

Re: 取締役の雇用保険

著者ユキンコクラブさん

2015年08月05日 13:33

> 会社の、取締役の方の雇用保険を、手違いで毎月引いてしまっていたのですが、次月の給与で徴収していた金額は返金しますが、
> 昨年からになりますので、所得税や、社会保険料にも関わって来てしまうので、そちらも含めてアドバイスをお願い致します。


社会保険料雇用保険料を含む)の超過分を返金する場合は、年末調整のやり直しになります。
不足分を徴収する場合は、原則、社会保険料を支払った時でよいので、遡って訂正する必要はないそうです。
超過分を返金する場合は、本来控除しなくてよいものを所得控除として計算していまっているため、年末調整のやり直しが必要になると、税務署より指導を受けました。
参考にしてください。


給与関係もですが、労働保険の申告に、役員報酬を含めて申告されてはいませんか?今一度ご確認していただくとよいと思います。もし、含めていらっしゃるのであれば、労働保険の申告も修正が必要となります。

Re: 取締役の雇用保険

著者じゅんじゅん50さん

2015年08月06日 07:24

> > 会社の、取締役の方の雇用保険を、手違いで毎月引いてしまっていたのですが、次月の給与で徴収していた金額は返金しますが、そ
> > 昨年からになりますので、所得税や、社会保険料にも関わって来てしまうので、そちらも含めてアドバイスをお願い致します。
>
>
> 社会保険料雇用保険料を含む)の超過分を返金する場合は、年末調整のやり直しになります。
> 不足分を徴収する場合は、原則、社会保険料を支払った時でよいので、遡って訂正する必要はないそうです。
> 超過分を返金する場合は、本来控除しなくてよいものを所得控除として計算していまっているため、年末調整のやり直しが必要になると、税務署より指導を受けました。
> 参考にしてください。
>
>
> 給与関係もですが、労働保険の申告に、役員報酬を含めて申告されてはいませんか?今一度ご確認していただくとよいと思います。もし、含めていらっしゃるのであれば、労働保険の申告も修正が必要となります。




おはようございます。
アドバイスを頂きまして、ありがとございました。
やはり、年末調整のやり直しが必要なのですね。
労働保険にも含めています。
労働保険も、やり直しは出来るのでしょうか?

Re: 取締役の雇用保険

著者ユキンコクラブさん

2015年08月06日 08:57

> おはようございます。
> アドバイスを頂きまして、ありがとございました。
> やはり、年末調整のやり直しが必要なのですね。
> 労働保険にも含めています。
> 労働保険も、やり直しは出来るのでしょうか?
>

労働保険の修正は、労働基準監督署へご相談ください。
多く払いすぎてしまった分を還付してもらうのか、今年度の保険料に充当するのかなど、決めなければいけないと思います。

役員が、雇用保険被保険者ではないことも確認しておいてください。
年に1回程度、ハローワークに、被保険者一覧表を発行してもらい、被保険者でなければならない人が被保険者になっていなかったり、資格喪失しているはずなのに、資格喪失されていなかったり、手続き漏れの確認もできます。また、60歳時の手続きや、64歳の保険料免除なども確認できますから、楽ですよ。。発行してもらうための書類がありますので、ハローワークにご確認ください。


Re: 取締役の雇用保険

著者じゅんじゅん50さん

2015年08月22日 09:49

> > おはようございます。
> > アドバイスを頂きまして、ありがとございました。
> > やはり、年末調整のやり直しが必要なのですね。
> > 労働保険にも含めています。
> > 労働保険も、やり直しは出来るのでしょうか?
> >
>
> 労働保険の修正は、労働基準監督署へご相談ください。
> 多く払いすぎてしまった分を還付してもらうのか、今年度の保険料に充当するのかなど、決めなければいけないと思います。
>
> 役員が、雇用保険被保険者ではないことも確認しておいてください。
> 年に1回程度、ハローワークに、被保険者一覧表を発行してもらい、被保険者でなければならない人が被保険者になっていなかったり、資格喪失しているはずなのに、資格喪失されていなかったり、手続き漏れの確認もできます。また、60歳時の手続きや、64歳の保険料免除なども確認できますから、楽ですよ。。発行してもらうための書類がありますので、ハローワークにご確認ください。
>
>


おはようございます。
社労士の先生に伺った所、役員雇用保険労働保険料に含めていないそうなので、そちらは問題なさそうでした。
今回の給与で、返金して、仕訳については、雇用保険料は預かり金で処理をしているそうなので
そこから、今回の返金する金額を引いてあげればと言われましたが、今回の返却した金額だけを計上しただけでは、合わないと思うので、
借方/預り金 10,000   貸し方/給与 10,000
のような処理で、仕訳の訂正も教えて頂きたいのですが、こちらのような仕訳で教えて頂けますか?

よろしくお願い致します。


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