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税務管理

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誤支給の手当はどうなりますか?

著者 TY1234 さん

最終更新日:2015年08月07日 10:12

通勤手当を2年弱多くもらっていた社員がいます。金額にすると1万5千円位です。
住宅手当を2年間多くもらっていた従業員もいます。金額は12万円。

どちらも上司(管理責任者)のお気に入りで、おとがめなし、返却なしです。
現在は修正されて本来の支給分のみもらっているようですが・・・。

普通は分割でも返却するものなのではないのでしょうか?(または次月から天引き
少ない分には追加で支給されるでいいと思いますが、多い分はもらったもん勝ちなのでしょうか?
他の会社もこんなものでしょうか?

ちなみに事故等起こして懲罰の対象になった者からは罰金分や、
管理者の気に入らない従業員からは減給分などと称して給料から徴収、又は天引きされています。

会計関係にあまり詳しくないので、こんなことで質問をと笑われてしまうかも知れませんが、
不公平を感じてしまうのは、私の考えが幼いからでしょうか?

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Re: 誤支給の手当はどうなりますか?

著者からすみさん

2015年08月07日 16:11

お尋ねの件ですが。
1.誤支給の手当
  通常は返金してもらいます。(民法の「不当利得返還請求権」)
  また、わかってやっていたなら「懲戒」ものです。
2.罰金
  会社はいろいろ事故もあるので、そのことで社員から罰金をもらってはいけないことになって 
  います。社員はたまったものではありません。

貴社には人事部とか総務部はありませんか?一度問い合わせてみてください。

Re: 誤支給の手当はどうなりますか?

著者TY1234さん

2015年08月07日 17:20

からすみ 様

早速のご回答をどうもありがとうございます。

2.罰金につきまして、
私の表記が悪かったのですが、罰金と言うか、減給です。

就業規則でもそれは定められており、最大で「1ヶ月の賃金総額の10分の1の額」となっていますが、それ以上、継続的に引かれている人もいます。
減給の域を超えている=罰金かとそのように表記してしまいました。

経理担当自ら、黙認しております。(上司の指示なので)
相談しようにも管理者(経理、人事部長)がそんな感じなので話しになりません・・・。

Re: 誤支給の手当はどうなりますか?

著者からすみさん

2015年08月07日 17:30

お世話様です。
さて、減給とは「懲戒」における処分のことだと思いますが、そうでしょうか?
であれば、1事案について平均賃金の1日分の半額、複数事案でも1ヵ月の給与総額の10分の1を超えない範囲で減額となりますが、できるのは1ヵ月だけです。
人事とかに相談して、あまり聞いてくれないならば、しかるべきところに話をしに行くと言えば、少しは考えてくれると思いますが。

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