マイナンバー 第3号被保険者 従業員に委託する方法
マイナンバー 第3号被保険者 従業員に委託する方法
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2015-08-11
第3号被保険者の届出では、配偶者からマイナンバーの提供を受けて本人確認を行う事務を『事業者が従業員に委託する方法も考えられます。』とあります。
例えば、特定個人情報規程等に、「扶養家族からマイナンバーの提供を受けて本人確認を行う事務を従業員に委託する」旨の文言を入れておけば、第3号被保険者の届出においても、扶養家族の本人確認が委託により完結されており、第3号被保険者の届出のみの提供で済むということなのでしょうか?
ご教示の程、よろしくお願い致します。
著者
KEIZ さん
最終更新日:2015年08月11日 17:14
第3号被保険者の届出では、配偶者からマイナンバーの提供を受けて本人確認を行う事務を『事業者が従業員に委託する方法も考えられます。』とあります。
例えば、特定個人情報規程等に、「扶養家族からマイナンバーの提供を受けて本人確認を行う事務を従業員に委託する」旨の文言を入れておけば、第3号被保険者の届出においても、扶養家族の本人確認が委託により完結されており、第3号被保険者の届出のみの提供で済むということなのでしょうか?
ご教示の程、よろしくお願い致します。
Re: マイナンバー 第3号被保険者 従業員に委託する方法
マイナンバー 第3号被保険者 代理人委任状を不要にする方法
著者KEIZさん
2016年01月08日 19:10
最終的に、以下のよう規程することに致しましたので、ご報告致します。
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第●●条 国民年金第3号被保険者及び扶養家族の個人番号の収集・本人確認の従業者への委託
当社は、当該従業者の配偶者であって国民年金第3号被保険者であるもの及び扶養家族であるものの個人番号の収集及び本人確認を、従業者に委託する。
従業者は、扶養家族の個人番号が記入された【個人番号提出届】を封緘の上、会社に持参するものとする。
したがって、通知カードのコピーのみ届け出て免許証等の証明書が不要となる。また、国民年金第3号被保険者の届出においても代理人委任状は不要となる。
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