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労務管理

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総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

コンプライアンス

著者 北海道太郎 さん

最終更新日:2015年08月18日 16:23

お伺いします。
弊社は、飲食チェーンを運営しております。休憩中に社員が女性アルバイトに「抱き付いてもいいか」と話してしまい、娘さんの母親からクレームがきました。後日、謝罪に伺い母親も納得をいただいて、この件は終了したと認識しておりました。問題が終了しその社員は自ら退職を致しました。その後、5ヶ月経過してから会社に母親から電話があり、慰謝料と精神科への医療費の請求(示談金)を要求してきました。そこで会社の責任があるとすれば検討すべきことと、その請求に対して会社の対応はどのようにするべきかを教えて頂ければと思います。
よろしくお願い致します。

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Re: コンプライアンス

著者藤原司法書士事務所さん (専門家)

2015年08月19日 14:38

実際に対応されるときには専門家に相談されることと文面のみで回答することなので責任までは負いかねないとお断りした上でお答えします。
民事上不法行為による損害賠償責任は原則不法行為を行ったもの、この場合加害者が負うのが基本です。しかし場合によっては加害者以外にもその責任を負わせる場合があります。民法715条の使用者責任もその一つです。
即ち「ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。」(民715①)と定められており、今回の件に当てはめてみると
休憩中とはいえ指揮命令下にある
②企業にはセクハラ防止に対する強い義務が課されている
点を考慮するならば使用者責任が発生することを免れることは難しいかと思われます。
但し、不法行為責任には当然ですが不法行為によって発生した損害を賠償するので慰謝料と治療費に関してはしっかり精査する必要はありますし、過度の賠償責任を負う必要もありません。(ただ風評被害の問題もあるのでそこらへんは適切に対応する必要があるかとは思いますが)
尚、当然のことですが使用者責任不法行為にあったもの=被害者への賠償をより確実にするため資力のある他人に責任を負わせるものなので、不法行為を行ったもの自体への求償をすることを妨げるものではありません。(民715③)
いずれにしても専門家を交えて対応をされることをお勧めします。

柏・藤原合同事務所(藤原司法書士事務所)
http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/index.html
☎099-837-0440

Re: コンプライアンス

削除されました

Re: コンプライアンス

著者北海道太郎さん

2015年08月19日 17:01

> 1.「藤原一久」先生が的確な回答をされていますが、補足的に私見を申します。
>
> 2.質問文がすべて真実であれば「北海道太郎」様が責任を負うことでは無いと考えます。いわゆる「クレーマー・ママ」に引っかかったと言えそうです。
>   「抱き付いてもいいか」と話したのであって実際に抱き付いたのではない、1回だけだ、謝罪に伺い母親も納得した、既に5カ月前に「終了したと認識」できた案件である、などの事実が有ります。
>
> 3.しかし、現実にそのような要求があったのですから、降りかかった火の粉は払わねばなりません。専門家(特定社会保険労務士または弁護士)に相談することをお勧めします。放置しておいたり、生半可な回答をすると傷口??を拡げる恐れがあります。
>   毅然とした態度で、卑屈にならず自信を持って、専門家の援助を得て対処されることをお勧めします。いい加減にするとあらぬ風評をまき散らされます。
>
> 4.セクハラパワハラなどが問題化するのは、①加害者と被害者の日常の人間関係と、②ハラスメント(嫌がらせ)について使用者(企業)がそれに対してどのような対応をしているかによります。
>
> 5.①については、加害者が思いもかけぬほど被害者は強く受け止めることがあります。
>   そんな気持ちで言ったのではない、と加害者は思っても、被害者の被害感情はその数倍になることが多いのです。それ故、冗談も迂闊には言えません。「あれは冗談、冗談」と笑い飛ばすことはできないと思うべきです。だから、30年前ごろの大らかな時代と比べ、職場はビジネス用語だけの羅列で終始すれば安全と言えます。
>
> 6.言う人は、前記のような「あれは冗談、冗談」と嘗ては言って済ましたことさえも、裁判にまでもって行った例もあります。
>   職場の人間関係がギスギスする恐れは無きにしも非ずですが、それが現代です。
>   パワハラも同様です。
>   ②としては、そのようなことのないよう、普段から従業員に指導しておく必要があります。その指導をした事実がないことをもって「使用者責任」と言われます。
>  これに関しては、Webキーワードに次を入力して、厚生労働省などの説明をお読み下さい。
>  ③ 心の耳(パワハラに関してまとめたページ - こころの耳 - 厚生労働省)
>  ④ 職場のパワーハラスメントの概念と類型
>  ⑤ セクシュアルハラスメント対策に取り組む事業主の方へ産業医について
>
> 広島県社会保険労務士会 会員 特定社会保険労務士 第1種衛生管理者 広島市 日高 貢
>


日高様
いつも丁寧なご回答を頂きまして、誠にありがとうございます。
安易な判断で、行動しないよう専門家の意見を伺って対応したいと思います。
ありがとうございました。

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