相談の広場
就業規則についてお聞きしたいのですが。
会社(10人以下)20年目にして今月急にタイムカードと就業規則が導入されました。
就業規則が出来たと社長から告知はあったものの一切何処にあるのか社員に知らされていない状況です。就業規則の内容も社員には全く確認せず、社長とコンサル会社で作成した形跡がありました。
ある日、ある社員が非常階段で喫煙してた所、急に社長が「バカヤロータバコ吸うな」と怒鳴り、社長の机から就業規則を出し、
「この書いてある通りに行動しろ」と言っていました。そしてその社員はコピーしてもいいですか?と訪ねたら「コピー禁止」という返事でした。
前置きが長くなりましたが、この就業規則は
(1)極端な言い方ですが、就業規則で社員を奴隷にするものなのでしょうか?
(2)就業規則とは違った行動(例:社内掃除当番(命令)の時間を前倒しでやったとか)をとった事により、パワハラ・罵倒などは受け入れなくてはいけないのですか?
(3)就業規則は国の法律の様な効力があるのですか?
(4)就業規則は社長には無関係ですか?社員だけに適用ですか?
(5)就業規則が出来る以前の事を言われた場合、社長にどう対応すればよいのですか?
(6)社長から「就業規則コピー禁止」と言われ、コピーしたら、パワハラ・罵倒などは受け入れなくてはいけないのですか?
(7)就業規則は労働基準監督署に届けるのが義務ですか?社長に「届け証?」を確認することはできますか?
かなりワンマンな社長で社員の出入りも激しい環境です。社内外の支払状況も悪く毎日どこからか未入金の電話がかかってきています。そんな社長なのでとても不安な日々を過ごしております。どうぞ宜しくお願いいたします。
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就業規則とは、労働時間や給料・休憩時間・休暇、果て罰則の条件など、色々な規則が規定されている書類、つまり労働者と会社の間のルールブックです。
就業規則は10人以上の労働者(バイトでも何でも、とにかく雇われて働いてる人)がいる職場では必ず作成する事が義務付けられています。
就業規則によるルールは、経営者の考え方などで勝手に定めるという性質のものではなく、法律の定めに従って内容を決定し労働基準監督署に届け出ること、さらに労働者にきちんと内容を知らせることによって初めて規則として有効になるものです。
また、労働者にきちんと内容を知らせるということに関しても、少なくとも各職場の見易い場所に掲示したり、労働者がいつでも見ることができるような場所に備え付けておいてその場所を知らせておく必要があります。
ご質問が7点ほどありますが、一つ一つにお答えは控えますが、社長含め全社員に関係することであり福利厚生規則、服務規則など必要不可欠なことでしょう
社員数が10人未満の会社は、就業規則の作成義務がありませんし、労働基準監督署に届け出る必要はありません。
ただ、社員が就業規則を見たいと思ったときに、いつでも見られる状態にしておけば、10人以上の会社の就業規則と同じように、就業規則としての効力が発生します。
今は、会社の経営には経費削減が一番求められます、多様な会社内でも概ねコピーは最終決定文書などとしているケースがほとんどです。社内報告はPCメール報告がほとんどでしょう。
重複しますが…。
突然、そのような物を作成したという事は、労働局の監査が入ったか、若しくは監査対応でしょうか。
コンサルタント会社の指示かもしれませんが…。
私なりの意見を書かせて頂きます。
(1)…従業員と会社間において、働く環境・条件等々労基法に則った上の公平な決まり事を記した書物
(2)…注意を受ける事はあっても、パワハラ・罵倒受け入れる必要はないです。
(3)…国の法律のような効力はありません。が、労基法が基本(基準)なのでそれ以上の規定があっても根本的には労基法に従っていれば良いと思われます。
(4)…社長にも関係があります。規則に則る必要があります。喫煙の規則厳守はモラルの問題にもなりますが、社長としては、給与・労働等に関する厳守義務はあると思います。
(5)…規則の出来る前の事は、分かりませんと回答をする??
(6)…労働基準監督署に届け出る必要があるでしょう。確認印は就業規則の表紙に押印されているはずです。
就業規則のコピーや社外持ち出しは、禁止の企業が多いと感じます。
ただし、閲覧は自由であり、いつでも閲覧出来るよう配備が原則のはずです。
ただ、会社側は意外と就業規則を見せたがりませんね。
規則に従っていない事が多いから。
就業規則を作成した意図が不明ですが、何とも中途半端な社長の対応ですね。
さらに重複するうえ、多少内容が違っていることに自身が持てなくなってきましたが投稿させていただきます。
(1) 就業規則は人を奴隷のように扱うものではないことは確かです。
(2) 就業規則内に具体的な業務命令とその時間が書かれているのですか?そういった記載をする規則を私は知りませんので回答ができません。もしこれが可能なら目から鱗です。
(3) 法律と同義ではありませんが、その企業に所属した際に守るべき規則となります。守らなければ会社の印象は悪くなりますし、最悪解雇もありえるでしょう。
(4) 就業規則には、その規則を適用する範囲について条項として記載があると思われます。普通は労働者のみを対象とするものです。
(5) どのようなことを言われるのか、具体的な内容が思い浮かばず回答ができません。
(6) 就業規則原本のコピーを禁止している企業は多くあるかと思います。内部情報が書かれているので外部への流出を気にするところもあるでしょう。とはいえ、コピー禁止の決まりを破った代償がパワハラや罵倒で返ってくるのでは人としてどうかと思いますが・・・。
(7) 就業規則の届出義務があるのは常時雇用する労働者が10人以上の企業となります。御社に届出義務はありません。届出を禁止しているわけではありませんので、社長に確認する以外にどうなっているかを知る術はないでしょう。
参考URL
http://www.soumunomori.com/column/article/atc-137168/
はっきりと書かれていなかったので確認しますが、就業規則の内容について周知されているのでしょうか?また、社長の机から就業規則を取り出し閲覧することはできるのでしょうか?
どちらも否定される場合、その就業規則は未だ効力を発揮しないただの文章でしかないと思われます。内容の分からない決まり事を守れと言われても人間には無理です。
文中に「パワハラ」「罵倒」という言葉が度々出てきておりますが、規則に関係なくそういったものを受け入れる理由はありません。対処法については知識不足の為、他の回答者に委ねますが、何も対応しなければ社長の態度は変わらないでしょう。
コンサル会社もなんだか怪しいものです。
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