相談の広場
お世話になります。
私は、平成26年6月頃からうつ病で傷病手当金を受給しています。
今回、不支給決定通知がきてしまいましたので、質問させてください。
以下、不支給決定通知書抜粋
傷病手当金は「療養の為労務に服することができない」ときに支給されるものとなっています。
今回ご請求頂いております平成26年11月11日〜平成27年5月10日のご請求について受診、薬局の調剤実績を確認しましたところ。平成26年11月17日に受診後、平成27年1月26日まで実績を確認できませんでした。
医師に確認しましたところ、「薬物療法を継続する為4週に一度の受診を依頼している」と回答がありました。1月26日まで受診、薬の服用をされていないのは、医師の療養の指示に従っていないと判断します。
11月17日に28日分の調剤実績があり、本来ならば12月15日で不支給とするところですが、12月にインフルエンザにかかられていたと医師から伺っているところもあり、12月末まで支給することとしました。
以上のことから、ご請求頂いております平成
27年1月1日〜同年5月10日までは一部不支給と決定いたしました。
以上
ここで私がお聞きしたいのは、
1、通院していなかった期間の不支給は仕方ないが、5月までというのは長すぎないか。
(何を基準に5月までなのか…)
2、長すぎるのであれば、審査請求はできるのか。
3、一部ということは、5月以降の申請をすれば再度支給される可能性があるということか。
補足として、受診できていない期間については、インフルエンザとうつ状態の悪化で外出が困難になってしまった為です。医師も問い合わせに対し同じように回答したそうです。
ご教授よろしくお願いいたします。
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事務を担当している者です。
個人的見解になりますが…
問1…
不支給の期間に長い短いは、関係ありません。事実に基づいて決定されているので。
(何を基準に5月までなのか…)→今回の傷病手当金申請の最終日(5/10)まで不支給という決定でしょう。
問2…
審査請求の関連は、申し訳ありませんが、経験及び知識が無いので分かり兼ねます。
が、今回の判断は正しいと個人的には思います。
問3…
5/11以降、キチンと毎月医療機関に罹り、医師の診断に従いその上の「労務不能」との医師の判断であるならば、支給対象になるでしょう。
通院もせず、服用もせずという事は、病気を治す意思が見られない→ズルと受け取られても致し方ないかと思います。(表現が悪くてすみません)
傷病手当金は、働きたくても働ける心身に無い人の為の生活保障です。
そもそも、傷病手当金申請の「労務不能」は個人判断ではありません。
医療機関に罹り、医師と相談し、医師の専門的判断の基「働ける状態にない(労務不能)」という医師の判断がなければ、支給対象になりません。
投稿者様もご自身で「体調不良で、出社できない」状態であったであろう事は投稿文より察する事が出来ますが、これは公的機関からの公的資金よりの支給です。
やはり、それなりの規定に当てはまらなければ、不支給は当然の判断になります。
今も休養中でしょうか。
無理なさらずに、お体を大切に…。
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