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海外勤務者の源泉税

著者 ダイコン さん

最終更新日:2015年08月30日 23:06

海外に出向になった従業員の出国直後の給与に関する質問になります。
給与の計算期間は、毎月21日から20日、支払は月末払いとなります。

出向を命ぜられた従業員は、19日に日本を出国しました。
ただし、出国後の月末に支払われた給与は、21日~20日出勤した時と同じ金額が振り込まれました。

この場合、この出国直後の給与は、やはり20.42%の源泉徴収が必要になるのでしょうか。
一応、ギリギリではありますが、給与の計算期間の途中で非居住者になったことになりますが・・・。

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Re: 海外勤務者の源泉税

著者ユキンコクラブさん

2015年08月31日 08:24

従業員ということですので、、、役員に対する給与課税とは別に考えましょう。
国税局のHPに詳しく記載されていますが、一般従業員と会社役員では、非居住者に対する所得税の取り扱いが異なります。注意してください。

https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2517.htm

また、給与支払日において、非居住者になっているかどうかでも異なります。
以前に回答したものですが、参考にしてください。
御社の給与締日と支払日を当てはめてみてください。

http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-188932/?xeq=%E6%B5%B7%E5%A4%96%E5%8B%A4%E5%8B%99

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