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労務管理

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日雇いのマイナンバーに関して

著者 mr.soumu さん

最終更新日:2015年09月01日 09:11

こんにちは。
何時も参考にさせて頂いております。
日雇いのマイナンバーに関して質問させて頂きたく思います。

弊社では日雇いを使用しており、その日の業務終了後に社会保険料・源泉等を控除した額を現金にて支給しております。
月に何日も来る日雇いの方もいれば、1回きりの方もいます。
源泉を徴収している以上、マイナンバーの取得は必要となるのですよね?
現金支給時にマイナンバーを取得しようかと思っておりますが、一回きりしか来ないような方の個人番号はいつまで保管しといた方が良いのか悩んでおります。
ご教授頂ければと思います。
宜しくお願いします。

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Re: 日雇いのマイナンバーに関して

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ご教授有難うございます。

著者mr.soumuさん

2015年09月02日 13:24

アクト経営労務センター様

質問に対しての返答、その他につきましてもご教授頂き有難うございます。
セミナーなどにも参加し、準備や対策を行ってはいるのですが、疑問点が色々ありまして。
アクト経営労務センター様がおっしゃる通り、まだ未確定な部分が多いので、これから適用範囲の拡大や問題指摘などが出てくると思いますので、その都度対応できるように努めていきたいと思います。
この度はご親切に対応頂き、有難うございました。

Re: 日雇いのマイナンバーに関して

著者tonさん

2015年09月03日 01:43

こんばんは。
お尋ねしたく思います。


>   企業は、③今年10月1日以後なるべく早く、④全役職員から、市役所が交付した「個人番号通知カード」を会社に持参させ、⑤会社が作成した「個人番号届書(名称は適宜)」用紙にそれを書き写させる、⑥会社は個人番号取扱者を社長名をもって指名する。⑦「個人番号届書」を個人番号取扱者のみに提出させる、⑧「個人番号届書」は鍵のかかる、机抽出又は書庫に格納し、個人番号取扱者のみがそれを使用できることとする、⑨「個人番号届書」から官庁届出書類(後掲)に転記は、個人番号取扱者のみとする、⑩個人番号を記載してある官庁届出書類は、⑧と同様に保管する、⑪個人番号の廃棄は個人番号取扱者のみが行う、などをすれば良いのです。
>

Q4-1-3 マイナンバー(個人番号)を使って、従業員や顧客の情報を管理することはできますか?
A4-1-3 マイナンバーは、法律や条例で定められた社会保障、税、災害対策の手続き以外で利用することはできません。これらの手続きに必要な場合を除き、民間事業者従業員や顧客などにマイナンバーの提供を求めたり、マイナンバーを含む個人情報を収集し、保管したりすることもできません。
 法律や条例で定められた手続き以外の事務でも、個人番号カードを身分証明書として顧客の本人確認を行うことができますが、その場合は、個人番号カードの裏面に記載されたマイナンバーを書き写したり、コピーを取ったりすることはできません。(2014年6月回答)

上記のような回答がありますが貴殿の説明⑤の会社用紙とはどのような書類に当たりますか?
社会保障であれば保険加入届等 税であれば扶養控除申告書 災害対策は判りかねますが⑤の説明の個人番号届とはそのどちらになるのでしょう? 単に社員管理・・・都度番号を確認するのが面倒ということで一覧表かなにかを作成した方がよいと言う事でしょうか?それは行ってもよい方法なのでしょうか? 上記のQ&Aを見る限りしてはならないように思いますが・・・
とりあえず。

Re: 日雇いのマイナンバーに関して

著者Ditaさん

2015年09月03日 08:14

横からですが。
日高さんの投稿内容は、一部を除いて概ね問題はないと考えます。

> 上記のような回答がありますが貴殿の説明⑤の会社用紙とはどのような書類に当たりますか?
> 社会保障であれば保険加入届等 税であれば扶養控除申告書 災害対策は判りかねますが
> ⑤の説明の個人番号届とはそのどちらになるのでしょう? 単に社員管理・・・都度番号を
> 確認するのが面倒ということで一覧表かなにかを作成した方がよいと言う事でしょうか?
> それは行ってもよい方法なのでしょうか? 

Q4-2-3、Q4-2-4を参照してください。
利用目的を明示した上で取得することは可能としてあります。
逆に、各種様式でなければ収集できないというように縛る
記述もどこにも見られなかったかと思います。

但し、1人退職した時の廃棄手続きが面倒になるので、
一覧表での保管は避けた方が良いと私は考えます。
給与ソフト等に入力する場合、最初の一年はしんどいですが、
一度入力してしまえばソフトが変わらない限りは再入力も
ありませんので、1人一枚ずつの用紙だけで管理するのが
ベターと思われます。

日高さんの記載分については、更に「就業規則等で利用目的を明示」
という内容を、更に強調して盛り込まれた方が良いかと。



> 上記のQ&Aを見る限りしてはならないように思いますが・・・

上記した通り、利用目的を明示した上では問題ありません。
そのAnswerの後半部分は、身分証明書として利用する場合の話です。
住基カードが廃止されるに伴って、後継として個人番号カードが
身分証明証として利用可能になるわけですが、携帯電話の契約
レンタル屋の入会に際して、表面のコピーは構わないものの、
裏面のコピーを取ることは目的外使用であって、問題行動であると
釘を刺す意味でのAnswerです。



ただ、日高さんの内容で1点。

> 5.「日雇い」に限らず、②の源泉徴収票交付のためにマイナンバーは必要です。
> その給与受給者ごとに、最後に②を必要とした時から税金に関する時効であるところの
> 5年間保存義務があると考えます。

こちらは7年間と思うのですが、私の記憶違いでしょうか。

Re: 日雇いのマイナンバーに関して

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Re: 日雇いのマイナンバーに関して

著者tonさん

2015年09月03日 19:13

こんばんは。
返答ありがとうございます。
納得できない部分もありますがまあ問題ないのでしょうね。
特に日高様が書かれた部分は個人的に同意できない部分も多々あります。
7については読解力のなさか書かれている意味が理解できませんでした。
また10につきましても今のところ扶養控除申告書社会保険届出以外に必要な書類が思い当りませんので都度記載すればいいことですから強制されたくありませんし必要なもの以外に記載するものとの認識はもっていませんのでそのような場合は拒否したいですね。必要に応じて対応させてもらいたいものです。
御二人ともありがとうございました。
また問主さまにはご迷惑をお掛けし申し訳ありませんでした
とりあえず。

Re: 日雇いのマイナンバーに関して

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Re: 日雇いのマイナンバーに関して

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