相談の広場
最終更新日:2015年09月08日 14:33
いつもこちらにお世話になってます。
高年齢雇用継続給付金の支給申請書の賃金額に、現物支給の課税部分の金額を入れてよいのかどうかで迷っています。
昼食時のお弁当が課税対象となる為、課税食事手当てとして所得税を計算し、実際の支給金額には入らないので、同じ金額を控除してます。また、食事代として一食×日数分で控除してます。
この場合、賃金として考えるのかどうか、ご存知の方ご教授お願い致します。
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> 高年齢雇用継続給付金の支給申請書の賃金額に、現物支給の課税部分の金額を入れてよいのかどうかで迷っています。
課税対象かどうかはこの場合無関係と思います。
賃金は支給額で、所得税や釈迦保険料控除前の金額ですから。
> 昼食時のお弁当が課税対象となる為、課税食事手当てとして所得税を計算し、実際の支給金額には入らないので、同じ金額を控除してます。また、食事代として一食×日数分で控除してます。
控除額と手当額が解りませんが、手当額の方が多ければ会社が補助していることになりますから賃金になると思われます。
参考:神奈川労働局「平均賃金について」
http://kanagawa-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/saiteichingin_chinginseido/heikinchi.html
下1/3あたり、
「・・・通勤手当、精皆勤手当、年次有給休暇の賃金、通勤定期券代及び昼食料補助等も含まれ、・・・」
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