相談の広場
日本のみに事業所がある、サービス業の会社の者です。
先日、当社は、「米国」企業に対し、「日本国内」で、「業者の手配」を行う、
というサービスを提供しました。
後日、送金決済を求める請求書を、米国の相手企業に送付しましたら、
「Form W-8BEN-Eを提出するように。でないと30%源泉徴収して送金決済する」
と通告されました。
Form W-8BEN-Eについて調べましたら・・・
●当社のような米国非居住者が、「米国源泉」の所得について、
日米租税条約における免税や税率減免を受けるための書類
●IRS(アメリカ合衆国歳入庁)が、所得税を源泉徴収する立場の法人・個人に対し
保存を義務化している書類
だとわかりました。
当社においては、その書類の作成と提出自体には、特に困難も損得もありませんが、
日本の感覚的に、腑に落ちない点がひとつあります。
当社が提供したサービスは、「日本国内」での「業者の手配」であって、
それに対し当社が得る利得は、「米国源泉」でなく「日本源泉」であるのは明らかなはずです。
「米国源泉」の所得について申告する書類である、このForm W-8BEN-Eを、
「日本源泉」所得への対価を得るべき当社が、なぜ提出しなければならないのでしょうか。
これは、米国からの送金を受ける時は、源泉が米国内外どちらであろうが、
物品以外の対価については、一律に、この書類を提出するしかないのでしょうか。
ご教示頂けますと幸いです。
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