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労務管理

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賞与(ボーナス)について

著者 hiro_fa さん

最終更新日:2015年09月11日 17:24

賞与(ボーナス)についてです


建設業界にて正社員で勤務しています。
ハロワに出している求人には
賞与は年2です。

実際は、現場の人と恐らく営業で成績の良い人、役員にしか
出ていないと思われます。

事務関係は、実績とか勤務態度、業務内容関係なく
一銭も出ません。査定もありません。
事務は大変じゃないから、出す必要がないと社長が前に言ったそうな?


これに違法性はないのでしょうか?


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Re: 賞与(ボーナス)について


賞与も、労働基準法上の賃金に該当します。これは労基法第11条に定められています。

賃金は通貨で、直接労働者にその全額を支払わなければなりません(労基法第24条第1項)。また、臨時に支払う賃金賞与に準ずるものを除いては、毎月1回以上、一定の期日に支払わなければならないと定められています。(労基法第24条第2項)。

 臨時に支払う賃金賞与については、労基法施行規則第8条の中で「一箇月を超える期間にわたる事由によって算定される奨励加給金又は能率手当」とあります。
通達でも、賞与とは、「定期又は臨時に、原則として労働者の勤務成績に応じて支給されるものであって、その支給額が予め確定されていないものをいうこと。定期に支給され、かつその支給額が確定しているものは、名称の如何にかかわらず、これを賞与とはみなさないこと」(昭和22・9・13発基第17号)とされています。

したがって、業績によって賞与の支給額に多少が生じることや、あるいはまったく支給されないこともありえる、というのが賞与の法律上の性格といえるでしょう。

賞与の経済的な性格としては、「賃金後払い」とする考え方や「収益の分配」とする考え方などありますが、毎月払いの賃金とは違って、会社が労働者に必ず支払わなければならないものではなく、支給の有無や、支払う場合の支給基準は、原則として自由に定められるものなのです。

確かに、お話の社長個人の考えで決めている会社もあるようですが、就業規則賞与支給規則等で定めているのであれば労働者の権利としての違法性を問うこともできるでしょう。

Re: 賞与(ボーナス)について

著者hiro_faさん

2015年09月14日 09:18

安芸ノ国 様

回答いただきありがとうございます。

当社は黒字経営です。
年々あげてきています。

事務関係者も、200%とは言わなくとも
全員が会社のために業務をこなし
少なくとも評価されないような勤務態度をしてはいません。

ですが、「事務」だからという点だけで
賞与なしです。


> 確かに、お話の社長個人の考えで決めている会社もあるようですが、就業規則賞与支給規則等で定めているのであれば労働者の権利としての違法性を問うこともできるでしょう。


就業規則はありますが見る事が出来ません。施錠された場所にあるようです。
労働者は泣き寝入りしかないのが実状なのでしょうか…。

賞与時期になると鬱にも似た気分になります。

Re: 賞与(ボーナス)について


> 就業規則はありますが見る事が出来ません。施錠された場所にあるようです。
> 労働者は泣き寝入りしかないのが実状なのでしょうか…。
>
> 賞与時期になると鬱にも似た気分になります。
>

hiro_fa さん なかなか 貪欲な社長さんのようですね。
ちょっと参考に!

使用者のための労働法・社会保険の実務解説サイト(社会保険労務士AF事務所運営hp
就業規則の閲覧をさせないのは会社が損をします
http://www.e-roudouhou.net/index.php?%E9%96%B2%E8%A6%A7%E3%80%80%E5%B0%B1%E6%A5%AD%E8%A6%8F%E5%89%87

時には 匿名で労働基準監督署への問いかけをしてみれば、sh長さんも慌てふためくかもしれませんよ<@@>!

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