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従業員の家族のマイナンバーについて 

著者 総務たまご さん

最終更新日:2015年09月14日 16:25

従業員の家族のマイナンバーについてですが、
提供してもらう範囲はどこまでですか??

扶養している家族のみ
・配偶者のみ
・配偶者+扶養している家族

配偶者+扶養している家族だと認識していたのですが、
扶養家族だけで良いのかな?と少々不安になってきました。
お分かりになる方、教えてください。よろしくお願いします。

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Re: 従業員の家族のマイナンバーについて 

当初は給与所得に関する業務で必要になります。
平成28年度給与所得使者の扶養控除等(異動)申請書での記入です。
給与所得者(あなた) ・配偶者 ・控除対象扶養親族(16歳以上) ・16歳未満の扶養親族

その後、年金関係、健康保険関係とマイナンバーが必要となります。

Re: 従業員の家族のマイナンバーについて 

> 配偶者+扶養している家族だと認識していたのですが、
> 扶養家族だけで良いのかな?と少々不安になってきました。
> お分かりになる方、教えてください。よろしくお願いします。

個人番号は基本的に法令で認められている用途がなければ収集してはいけません。

平成28年1月からは、雇用保険や税務に関する分野で個人番号の利用が開始されますので、扶養家族等の個人番号は、平成28年分の扶養控除等異動申告書で収集する企業が多いのではないでしょうか。

配偶者の個人番号に関しては、控除対象配偶者か、配偶者特別控除の対象となっている場合は個人番号の収集が必要になりますが、控除対象ではなく、また配偶者特別控除の対象にもならない場合は収集する必要はありません。

また、上記の対象となっている場合を除いて配偶者の個人番号の収集が必要となる場面としては、国民年金第3号被保険者資格取得届を提出する際に、配偶者の個人番号が必要となりますが、これは扶養家族の個人番号を収集する際とは異なり、配偶者本人から収集する必要があるため、従業員本人から収集する場合は、委任状等を用いて従業員本人を配偶者の代理人とするといった手法が必要になります。

雇用保険や税務関係は上記の通りですが、基礎年金番号関係は当初の予定である29年1月から延期される可能性が出てきたので、個人番号の利用開始時期等にも注意が必要です。

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