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再雇用と雇用保険手続き

著者 栄太郎 さん

最終更新日:2015年09月16日 07:31

定年60歳で引き続き継続雇用制度に基づき再雇用される社員がいます。
待遇は従前とほぼ同じです。
ハローワークには何も手続きする必要はないでしょうか。
また、このまま推移して65歳を超える際にも、何も手続きする必要はないでしょうか。

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Re: 再雇用と雇用保険手続き

著者ユキンコクラブさん

2015年09月16日 08:26

> 定年60歳で引き続き継続雇用制度に基づき再雇用される社員がいます。
> 待遇は従前とほぼ同じです。
> ハローワークには何も手続きする必要はないでしょうか。
> また、このまま推移して65歳を超える際にも、何も手続きする必要はないでしょうか。

60歳に達した社員が、すでに御社で5年以上勤務していて、雇用保険被保険者であれば
雇用保険被保険者60歳到達時賃金証明書
高齢者雇用継続給付受給資格確認票」
を提出して、高年齢雇用継続給付金の手続きをしておきましょう。
現状では、給付金が支給されないとしても、今後その方の働き方が変わるかもしれません。
また、65歳になる前に退職して他社に就職するかもしれません。その際に現状の給与より大幅に低い額で雇用された場合は、受給の対象となります。
将来はわかりませんので、手続きだけはしておいてあげましょう。

手続することで、受給資格の有無や、給付の有無、現在は給付されないけど雇用条件が変わって給与がここまで下がった場合は受給ができる・・・など詳細がわかります。

現状のまま65歳を超えても雇用し続ける場合は、特に手続きはありません。

Re: 再雇用と雇用保険手続き

著者栄太郎さん

2015年09月16日 09:15

> > 定年60歳で引き続き継続雇用制度に基づき再雇用される社員がいます。
> > 待遇は従前とほぼ同じです。
> > ハローワークには何も手続きする必要はないでしょうか。
> > また、このまま推移して65歳を超える際にも、何も手続きする必要はないでしょうか。
>
> 60歳に達した社員が、すでに御社で5年以上勤務していて、雇用保険被保険者であれば
> 「雇用保険被保険者60歳到達時賃金証明書
> 「高齢者雇用継続給付受給資格確認票」
> を提出して、高年齢雇用継続給付金の手続きをしておきましょう。
> 現状では、給付金が支給されないとしても、今後その方の働き方が変わるかもしれません。
> また、65歳になる前に退職して他社に就職するかもしれません。その際に現状の給与より大幅に低い額で雇用された場合は、受給の対象となります。
> 将来はわかりませんので、手続きだけはしておいてあげましょう。
>
> 手続することで、受給資格の有無や、給付の有無、現在は給付されないけど雇用条件が変わって給与がここまで下がった場合は受給ができる・・・など詳細がわかります。
>
> 現状のまま65歳を超えても雇用し続ける場合は、特に手続きはありません。

早速のご回答ありがとうございました。
よく分かりました。

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