相談の広場
来月の初旬に、安全大会を初めて開催します。開催内容は、弁護士の労災事故に関する講演、その後、外注先のお客様と懇親会を開催予定です。お客様から会費等は、徴求しません。弁護士の費用、懇親会の費用などにかかる仕訳は、どのようにすれば良いのでしょうか?よろしくお願いいたします。
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私なら、
1)弁護士費用
従来、労働安全(安全衛生)に使用している科目 / 現金預金
/ 預り金(源泉税)
2)懇親会費用
従来、労働安全(安全衛生)に使用している科目 / 現金預金
/ 未払金 があれば
(いずれも消費税の課税取引) に、すると思います。
なお、懇親会費用が法人税法等上の交際費に該当するかしないかは税理士と相談してください。
> 来月の初旬に、安全大会を初めて開催します。開催内容は、弁護士の労災事故に関する講演、その後、外注先のお客様と懇親会を開催予定です。お客様から会費等は、徴求しません。弁護士の費用、懇親会の費用などにかかる仕訳は、どのようにすれば良いのでしょうか?よろしくお願いいたします。
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