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労務管理

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パニック障害

著者 ヨセミテ2 さん

最終更新日:2015年09月21日 02:12

お世話になります。

倉庫をパートタイマー2名で管理させているのですが、不仲です。初期からいる人が人手が足りないということで、2名体制にしました経緯があります。

後から来た人の方が優秀で、その人から先に入社した人が携帯をいじっていて仕事をしないと連絡がありました。

一度、注意をしたのですが一向に治りません。

問題はここからで、自分で二人体制を望みながら、理由はわからないのですが、仕事の時間を減らされると労基署に相談に行ったと言っています。当方には労基署から連絡はありませんでした。

携帯で業務時間に遊んでいると、再度後から入った人から申し入れがあり、一度本社で二人を面談することにしました。
すると初期の人は「私はパニック障害、過呼吸があり電車に乗れないから面談いいけない」とメールが来ました。
事実、病院に行っていたようです。
そこで、過労と判断し10日間の特別休暇を与え、担当医の診断書の提示を求めているところです。

さて、本当にパニック障害であるならば、会社を6ヶ月間病欠していただき、それでも治らないようでしたら、主治医と産業医の判断で、雇用の打ち切りを検討しています。
この判断はただしいでしょうか。

また、6ヶ月のお休みは倉庫の機能が低下するので、一月分の給与を保証し、解雇を検討しています。理由は、病気であり適切な業務(本社での面談)ができないということです。

小さな会社なので、就業規則がありません。ネットでの調査や社会保険労務士の先生などに相談して辞めさせる方向で会社は動き始めています。

解雇は可能なのか、病気を報告せず都合のいい時に切り札として出してくるのは問題ないのか、本人がパニック障害と申し開きをしているのでそこから病欠に持っていくのが正しいのか専門の先生方にアドバイスを頂きたく思います。

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Re: パニック障害

著者総合労務 きたがわ事務所さん (専門家)

2015年09月21日 08:39

就業規則はないとのこと。当然病気などの休業規定もないことになります。よって、今からどう扱うのかという検討を始めることになります。

私が相談を受けたとすれば、納得してもらっての合意解約という方法を目指します。

ここで疾病による解雇が可能かどうかを検討します。

この疾病が私傷病として話を進めます。業務上とすればなかり異なったプロセスを経る事になりますので省略します。

私傷病による休業規定、その後の退職という規定があるとしても、復職の可能性のある傷病と復職の可能性が無いまたはかなり低い傷病とでは、仮に裁判となった場合も全く異なった判決となる可能性が大です。

パニック障害という病気は、一定の療養期間を経れば復職可能性が高い疾病だと思います。就業規則がない中での疾病を主因とする解雇には、これらのことと数々の判例から慎重にならざるを得ません。

よって「合意による契約解除」を大変な交渉になるかもしれませんが、後日の憂いをなくすためにもその方法を選択します。

Re: パニック障害

著者ヨセミテ2さん

2015年09月21日 11:17

きたがわ事務所様

アドバイスありがとうございます。

「合意による契約解除」、この場合はパートタイマーですが、解雇に関して基本的な話の進め方と補償の補償を教えていただけませんでしょうか。

よろしくお願いします。

Re: パニック障害

著者総合労務 きたがわ事務所さん (専門家)

2015年09月22日 08:54

> 「合意による契約解除」、この場合はパートタイマーですが、解雇に関して基本的な話の進め方と補償の補償を教えていただけませんでしょうか。

まずはじめに、事は個別案件の話です。また立場を名乗って先の回答を申し上げました。こういった場合の個別案件というのは、今回の事案自体は元より、貴社の事情や当人の諸事情など周辺の事情をかなり知った上で対応することをいいます。つまりマニュアルらしきものはあってもどの程度それがこの案件に役立つかは別なのです。

我々士業を名乗る者は人間ですから誤りもありますが、軽々に対応することは同業の者への影響も考え厳に慎まねばならないと考えます。「社労士なんぞは・・・」ということになりかねないからです。

よってお答えできるのは、パートということですから有期契約かどうかが初めにありきで、その後は対象者との交渉次第ということしかお答えし難いのです。ご了承ください。

Re: パニック障害

削除されました

Re: パニック障害

著者ヨセミテ2さん

2015年09月23日 21:53

日高様

いろいろお世話になります。

副社長の判断で10日の特別有給で静養、可能であればこの間に医師の診断書を求めています。
まだ本人の発言だけなので確実な話でないこと、メールや電話による相談で本社と倉庫業務に影響が出てきたことが理由となり、副社長の判断で休みをとらせました。
契約書には更新については、古い契約書のため更新について触れておりませんので、至急、社会保険労務士の先生に相談いたします。

ありがとうございました。

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