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遅刻の控除について

著者 さくらさくはな さん

最終更新日:2015年09月30日 21:04

会社の給与ソフトは、JDLを使用しています。
遅刻を2回した方がいて、上司から、この分は遅刻1回5千円、2回で1万円、控除するようにと言われました。
誤りについて、控除項目で5千円を控除してしまいましたが、正しくは支給項目の不就労で5千円を引くのが正しかったそうで、その違いについて教えてもらいたいのですが?

遅刻した人から、罰金で1万円徴収する場合、支給項目で引くのと、控除項目で徴収するのは
どちらが正しいのでしょうか?

雇用保険所得税の影響が出て来るのは、支給控除項目で徴収した場合ですか?
それとも、支給項目でも、控除項目でも控除に影響は出てくるんでしょうか?
その辺を詳しくアドバイスを頂きたいのですが。
お願いします。


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Re: 遅刻の控除について

著者Ditaさん

2015年10月01日 07:04

給与の計算は、次のような段階を踏んでいます。

1.就業の対価として本俸・諸手当の給与額が決まる
  ↓
2.社会保険料雇用保険料が引かれる
  ↓
3.この段階で所得税が計算されて引かれる
 (但し、計算時には通勤手当宿直手当等、非課税分は除く)
  ↓
4.住民税や共済関係の費用など天引きすると社内で
 決まっているものが引かれる
  ↓
5.この時点の金額が、差し引き支給額になります。

本件では、上記の4で引いてたものが1に移動したということになります。



「罰金」という言葉を使ってますが、そもそもその認識が誤りです。
今回のこの控除は「あなたはこの分働かなかったのだから、
その分に相当する給与はあげませんよ」というものです。
給与の金額が月額等で表示されている都合で明細では
マイナス表示になってしまいますが、実情としては
「マイナスが発生した」ではなく「プラスが発生しなかった」と
認識するべきところです。ですから「罰金」ではありません。

そして、そもそもの支給にかかる話なので、上記1の段階で
金額が動き、ドミノ式に後の数字に影響を与えるわけです。



質問に対する回答は以上になりますが、しかし上記した1~5は
給与計算をする上での基本中の基本です。
この手順を意識していれば、今回のような事例でもどこの部分で
金額を変えなければいけないのか、自然にわかります。
細かい計算はソフトがやってくれますが、やってくれるのは
あくまでも計算だけです。各人についてどういった支給があって
何がどのように控除されているのかを意識することは、人間側が
やらなければいけません。

今のまま給与計算の業務に従事し続けるのは大変危険です。
今日にでも本屋で給与計算の入門的な書籍を購入して、
内容を読み込まないまでも、給与計算に関して留意しなければ
いけないことに何があるのかを走り読みすることをお勧めします。
そのうえで、直近で気になっている部分を更に読み込みましょう。
書籍を探す際には目次を確認して、1年間の各時期で発生する
給与絡みのイベントがまとまっているものを選ぶと良いです。



また別の話になりますが、そもそもその遅刻にかかる
控除の金額も、かなり問題がありそうです。
あなたの以前の質問も拝見していますが、どうも給与に
絡む話がキチッと締まっていないように見受けられます。
あなたは給与に関するアレコレに意見できる立場に
ないかもしれませんが、トラブルが発生した時に備えて、
給与計算に絡んで上司からイレギュラーな指示をされた際、
いつどこで誰に何を言われたのか、都度記録を残して
置いた方が良いと思います。

Re: 遅刻の控除について

削除されました

Re: 遅刻の控除について

著者otope&okapeさん

2015年10月06日 11:35

給与担当者ですが、難しい事は分からないので…単純なる私見です。


あくまでも「遅刻による罰金」であり、「遅刻による勤務しなかった時間等の給与の減額」ではナイ。
とすると、控除項目で差し引いて良いと思いますが。

雇用保険料も源泉税も対象になって良いのではないでしょうか?

単に「立替金」等を差し引いた事と同じ考えではだめでしょうか??

Re: 遅刻の控除について

削除されました

Re: 遅刻の控除について

著者Ditaさん

2015年10月08日 19:30

>> otope&okapeさん

失礼ですが、それは本気でおっしゃってますか?

日高先生が既に色々お書きになられてますが、これらの内容を
理解できないようでしたら、あなたも給与処理の基本から
勉強し直されることをお勧めします。

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