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労務管理

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社長の報復について

著者 ちくわぶ さん

最終更新日:2015年10月06日 01:08

勝手な就業時間の変更について、業務で使用しているチャットのソフトウェアで法務的な異議を唱えたところ(労働基準法労務契約法の違反であること。メールで何度も送ったのですが、都合が悪いせいかずっと無視され続けて来ました)、アカウントを削除されました。

業務で使用しているチャットですので、支障をきたすのですが、我慢するしかないのでしょうか?

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Re: 社長の報復について

著者ちくわぶさん

2015年10月09日 11:46

ありがとうございます。
メールで、何度も説明をしたのですが、自分に都合のいいことが書いてあると、無視されます。
そして、チャットの中で、新しい就業規則として、私の勤務時間を変えるという発表をしたので、法的に私の勤務時間を変えることは出来ないという書き込みをしました。


> 1.チャットを業務で使用しておられるとのことですが、貴社においては、これ以外の方法で社長に意思を伝えることは禁止されていますか。通常、それはあり得ないと思います。
>
> 2.ウイキペデイアでは、「チャット (chat) とは、インターネットを含むコンピュータネットワーク上のデータ通信回線を利用したリアルタイムコミュニケーションのこと。chatは英語での雑談のことであり、ネットワーク上のチャットも雑談同様に会話を楽しむための手段である。」と説明されています。
>
> 3.チャット以外の方法で、社長に意思を伝えましょう。
>
> 4.それを実行しても、なお社長から無視されるのであれば、いつ、どんな方法で社長に意思を伝えようとしたのか、具体的に「総務の森」に書いて下さい。
>
> 広島県社会保険労務士会 会員 特定社会保険労務士 第1種衛生管理者 広島市 日高 貢
>

Re: 社長の報復について

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Re: 社長の報復について

著者ちくわぶさん

2015年10月09日 16:42

> 1.質問者は、再びチャットで「法的に私の勤務時間を変えることは出来ない」と書いたが、それを社長から無視され続けて、アカウントを削除され、業務に支障をきたしていると言うことですか。

その通りです。
>
> 2.あなたの書き込みがすべて真実で有れば、業務が不能になって居ると言えます。言い換えれば社長から就業を拒絶されたに等しいと言えます。
>   そうであれば、労働基準監督署へ取りあえず、事実をありのまま申告しましょう。
>   問題点は2つあります。1は社長が一方的に勤務時間を変えようとすること、2つめは就業できなくされたことです。

アドバイスを頂いたとおり、労働局へあっせんの依頼をいたしました。
労働基準局へも行ったのですが、あっせんをやるなら、そっちを先にやったほうがいいですよ。こっち(労働基準法)をやると、そっち(あっせん)が止まっちゃうから。
という、アドバイスを戴きました。
>
> 3.社長の責任で就業できない場合は、「事業の都合による休業」ですから、仕事ができない間の平均賃金の6割以上を、会社は支払義務があります。
>   しかし、アカウントを削除されても通常業務が可能であれば、これは言えません。業務に使っているものであっても、それが必須であるか否かに拠ります。

不便で、同僚とのコミュニケーションがとれず、支障は実際にきたしておりますが、
業務の遂行が不可能というわけではありませんので、いじめに近いと思います。
労働契約法労働基準法で、勝手な就業時間の変更は禁止されていると書いただけなのですが、会社に対する攻撃だと言いがかりを言われました。
また、罰として、今までプロジェクトリーダーとして進めてきたプロジェクトからもはずされ、プレゼン資料は作らされるのにも関わらず、私が連れてきたお客や同僚の前で、あなたは、ミーティングに参加しないでください、と言われ、うつ状態です。

>   ウイキペデイアでは、「チャット (chat) とは、雑談同様に会話を楽しむための手段」と説明しているからです。貴社では業務の連絡手段として必須であれば事情は異なります。
>
> 広島県社会保険労務士会 会員 特定社会保険労務士 第1種衛生管理者 広島市 日高 貢
>

Re: 社長の報復について

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Re: 社長の報復について

著者ちくわぶさん

2015年10月09日 16:54

毎回、ご丁寧な回答を頂きまして、本当にありがとうございます。
メールでの無視や、コミュニケーションツールも取り上げられたままの状態で、プロジェクトリーダーから外され、ミーティングにも参加させてもらえない状態ですので、法テラスにも行ってみようと思います。
ありがとうございました。


> 1.労働基準監督署が労働局で「個別労働紛争の斡旋手続き」をやるなら、それを先にやった方がいいです。労働基準監督署労働基準法違反云々の手続きをやると、局の斡旋手続きを継続できなくなると言ったのは正しい回答です。
>   特定社会保険労務士労働基準監督署職員、労働局職員であれば、みんな知っていることです。これは、労働基準法違反解決と個別労働紛争の斡旋についての制度の説明です。
>
> 2.質問は、労働基準監督署と、その上級官庁である労働局を混同しておられます。
>   両社は上下(下が署、上が局)関係の、厳然とした別個の官庁だと思ってください。
>   受け持つ仕事が関連はあるが同一ではありません。
>
> 3.署は、簡単な相談に応じますが、基本は労働基準法違反の指導・監督です。違反があればそれだけに対応します。違反がなければ紛争があっても対応しません。その権限が無いのです。
>   質問内容では、違反と言い切れない部分があります。しかし、労使の紛争には違いありません。このような労使紛争の類いを、局は「個別労働紛争」としてその解決を図るべく斡旋することも業務としています。
>
> 4.「10月09日 14:21」の書き込みの最後の「不便で、同僚とのコミュニケーションがとれず」部分は・・・」は、労働基準法違反と言うよりも、「個別労働紛争」そのものです。極言すれば「いじめ。パワハラ」と言えそうです。
>   局へ、「個別労働紛争」としてその解決を図るべく斡旋申請することをお勧めします。署ではありません。
>
> 広島県社会保険労務士会 会員 特定社会保険労務士 第1種衛生管理者 広島市 日高 貢
>

Re: 社長の報復について

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