相談の広場
本人確認措置で運転免許証やパスポート等がない場合、2つ以上の書類が必要と
記載されている中に公的医療保険の被保険者証があります。
16年1月以降に入社する期間従業員(当社の健保組合に加入)かつ入社日に書類の提出を求める場合、前の会社の被保険者証は無効となっているのでNG、国民健康保険の場合でも
入社時点では無効となるはずなのでNGと考えております。
パートタイム等の当社で健康保険に加入しない人のみ有効と考えていますが、
その認識でよろしいでしょうか
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> 本人確認措置で運転免許証やパスポート等がない場合、2つ以上の書類が必要と
> 記載されている中に公的医療保険の被保険者証があります。
> 16年1月以降に入社する期間従業員(当社の健保組合に加入)かつ入社日に書類の提出を求める場合、前の会社の被保険者証は無効となっているのでNG、国民健康保険の場合でも
> 入社時点では無効となるはずなのでNGと考えております。
> パートタイム等の当社で健康保険に加入しない人のみ有効と考えていますが、
> その認識でよろしいでしょうか
>
おはようございます。 私見ですが・・・
国保加入者が御社の保険に加入する場合の手続きとしてマイナンバーが必要になりますね。
入社日はまだ健保に加入していませんので確認書類としては問題ないものと思われます。
書類手続上は入社日=加入日ですが実務上のタイムラグがありますdので問題ないのではないでしょうか。
とりあえず。
国民健康法施行規則 第2条 および3条によれば 14日以内の届出を義務つけていますので、採用後14日以内であれば問題はないでしょう。
国民健康保険法施行規則
(昭和三十三年十二月二十七日厚生省令第五十三号)
(資格取得の届出)
第二条 市町村の区域内に住所を有するに至つたため、被保険者の資格を取得した者があるときは、その者の属する世帯の世帯主は、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。
一 被保険者の資格を取得した者の氏名、性別、生年月日、世帯主との続柄、現住所及び従前の住所並びに職業
二 資格取得の年月日及びその理由
三 その世帯に既に被保険者の資格を取得している者がある場合にあつては、その旨及び被保険者証の記号番号(その世帯の世帯主に被保険者証が交付されず、被保険者資格証明書が交付されているときは、その旨及び被保険者資格証明書の記号番号、その世帯主に被保険者証及び被保険者資格証明書が交付されているときは、その旨及び被保険者証の記号番号。以下同じ。)、その世帯に被保険者の資格を取得している者がない場合にあつては、その旨
四 市町村の区域内に住所を有するに至つたため、世帯主となつた者(当該市町村の区域内に住所を有するに至つた日の前日において、国民健康保険法施行令 (昭和三十三年政令第三百六十二号。以下「令」という。)第二十九条の七第二項第九号 イに規定する特定同一世帯所属者(地方税法 (昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による特定同一世帯所属者を含み、以下「特定同一世帯所属者」という。)が属する世帯の世帯主であつた者に限る。)と当該特定同一世帯所属者が同一の日に当該市町村の区域内に住所を有するに至つた場合には、その旨
五 被保険者の資格を取得した者が、日本の国籍を有しない者であつて、入管法 別表第一の五の表の上欄の在留資格をもつて在留するものである場合にあつては、その旨及び本邦において行うことができる活動
2 前項第四号の場合にあつては、同項の届出は、従前の住所を有した市町村により交付された特定同一世帯所属者である旨を証明する書類(以下「特定同一世帯所属者証明書」という。)を提示して行わなければならない。
3 第一項第五号の場合にあつては、同項の届出は、出入国管理及び難民認定法施行規則 (昭和五十六年法務省令第五十四号)第七条第二項 に規定する同令 別記第七号の四様式による指定書を提示して行わなければならない。
第三条 法第六条 各号のいずれにも該当しなくなつたため、被保険者の資格を取得した者があるときは、その者の属する世帯の世帯主は、十四日以内に、前条第一項各号に規定する事項(同項第一号に規定する現住所及び従前の住所を除く。)を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。
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