マイナンバーの利用の特例とは?
マイナンバーの利用の特例とは?
trd-195066
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2015-10-15
マイナンバー法等について質問させていただきます。
マイナンバー法第29条第3項、第32条や個人情報保護法第16条第3項第2号の規定を根拠条文として、ガイドライン(事業者編)では、「人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合において本人の同意があり又は本人の同意を得ることが困難であるときは、個人番号関係事務を処理する目的で保有している個人番号について、人の生命、身体又は財産の保護のために利用できる」としていますが、具体的にはどういったケースでどのような利用を想定した規定なのかご教示いただけませんでしょうか。
よろしくお願いいたします。
著者
総務担当課長 さん
最終更新日:2015年10月15日 15:50
マイナンバー法等について質問させていただきます。
マイナンバー法第29条第3項、第32条や個人情報保護法第16条第3項第2号の規定を根拠条文として、ガイドライン(事業者編)では、「人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合において本人の同意があり又は本人の同意を得ることが困難であるときは、個人番号関係事務を処理する目的で保有している個人番号について、人の生命、身体又は財産の保護のために利用できる」としていますが、具体的にはどういったケースでどのような利用を想定した規定なのかご教示いただけませんでしょうか。
よろしくお願いいたします。
Re: マイナンバーの利用の特例とは?
著者人事小太郎さん
2015年10月16日 14:36
現時点では、マイナンバーの利用は、税・社会保障・災害対策の3つに限られているので、おそらく「災害対策」のことを指しているのではないでしょうか。
安否確認や災害時に他の市町村へ移動した市民の管理とか。
私の想像です。あしかず。