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労務管理

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健康保険料、厚生年金の等級について

著者 ねこまにあ さん

最終更新日:2015年10月19日 16:38

厚生年金の等級について
とても困っています。ご教授下さい。
今回から変更されて等級のの計算がどうしてもあいません。
私の計算が間違っていたらご指摘ください

健康保険→関東ITソフトウェア健康保険組合
厚生年金加入(厚生年金基金などはなし)

3月分給料→H27.4.20支給 ¥230,101
4月分給料→H27.5.20支給 ¥304,000
5月分給料→H27.6.20支給 ¥250,535
合計¥784,636÷3=¥261,545
賞与など他に支給は一切なし
保険料の計算のもとになる4・5・6月分給料とは上記で間違いないですか?
(支給日が基準)

関東IT 保険料等級
等級20/月額260,000/日額8670/報酬月額250,000~270,000
健康保険料月額/被保険者¥11,050/ 事業主¥11,050/計¥22,100(介護保険なし)
②上記の20等級になると思うのですが、実際は月額報酬¥320,000の23等級(¥13,600)
になっています。総務の方の間違いでしょうか

厚生年金
等級16/月額260,000/日額8670/報酬月額250,000~270,000
全額¥46,352/折半額¥23,176
③上記の16等級になると思うのですが、実際は月額報酬¥320,000の19等級(¥28,524)
になっています。会社の手違いでしょうか?

主人の会社のため、間違って問い合わせは出来ません。
申し訳ございませんが教えて下さい・

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Re: 健康保険料、厚生年金の等級について

著者SIROさん

2015年10月19日 17:19

①ですが、算定基礎届に使われるのは手取りや総支給額ではなく報酬額です。
 ご確認ください。

Re: 健康保険料、厚生年金の等級について

著者ユキンコクラブさん

2015年10月20日 10:53

他の回答にもありますが、、

①の基準となる給与は、総支給額で非課税通勤費等の額も含みます。

また、5月にくらべ4月、6月の額が少ないですが、、欠勤等をしておりませんか?
給与の支払基準日(出勤日)が17日未満の月は、除かれます。

そのため、①が確定しないと、②③は判断できません。

Re: 健康保険料、厚生年金の等級について

著者ねこまにあさん

2015年10月20日 11:09

まさに控除後の金額で計算しておりました。
助かりました。ありがとうございました。

Re: 健康保険料、厚生年金の等級について

著者ねこまにあさん

2015年10月20日 11:10

> 他の回答にもありますが、、
>
> ①の基準となる給与は、総支給額で非課税通勤費等の額も含みます。
>
> また、5月にくらべ4月、6月の額が少ないですが、、欠勤等をしておりませんか?
> 給与の支払基準日(出勤日)が17日未満の月は、除かれます。
>
> そのため、①が確定しないと、②③は判断できません。

まさに控除後の金額で計算しておりました。
助かりました。ありがとうございました。
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