相談の広場
最終更新日:2015年10月17日 00:06
休日出勤1日の申請と、私用でお休みをいただいた平日1日を有給休暇で申請しました。上司からは、「8月の休日15日を満たしていない。そのため、休日出勤した分の有給休暇は認められないので振替にした。休日出勤をしていなければ有給休暇が適応された」と言われました。これは、正当なのでしょうか?根拠法がわかりません。
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時系列にしてみました。
7/7 8/2の休日出勤を上司に申請
7/14 8/7の勤務日の年次有休暇を上司に申請
8/2 休日出勤する(8時間勤務)
8/7 年休として休む
10/8 上司から、
・8月は土・日曜日と夏季休暇を合わせて15日の法定休日があった。
しかし、8/2(日)に出勤している為、14日となり法定休日を満たしていない。
法定休日を満たしていない人については休日出勤をしている場合は振替えてもらう。
そのため、8/7(金)は年次有給休暇はつかえないので、8/2(日)として振替えた。
こちらから上司へ
・この法定休日は15日満たさなければいけないのですか?
上司より
・はい、そうです。
こちらから上司へ
・決まりなら仕方ありません。
以上、です。
これで、大丈夫でしょうか?
前後関係は、よくわかりました。拙者の回答と齟齬はありません。上司の後出しじゃんけんにどう対応されるかです。
> 「8月の休日15日を満たしていない。…
休日とは、使用者があらかじめ設定することです。あとからつじつまあわせるものではありません。あらかじめ設定した休日に、労働日と休日をあらかじめ日を指定して入れ替える振替休日がありますが、これもあらかじめしてなければなりません。これもなされていないわけでしょうから、
こういった操作がなく、労働者があらかじめ決められた休日に働いたからといった通常の労働日になるわけでなく、休日労働です。これに対して、労基法は、法定休日なら休日割増賃金を、週(日)の時間外労働にあたる部分があるなら、割増し賃金支払い義務が生じます。
年休も事前申請しており、たいして使用者があらがうなら、法で定められた時季変更権の行使があらかじめなされていない。ということのようですので、就業規則にさだめた休暇日の賃金支払い義務が使用者にあります。
10月にはいってなんたらかんたらいってきたところで、休日労働した事実、適法に年休取得した事実を隠ぺいできるわけなく、後出しの理屈はすべて失当であり、労使で合意しても労基法に定められた罰則付きの義務を使用者は免れるわけがありません。あとは労働者のあなたが、使用者に対し法に定められた罰則ものの使用者義務を履行せよ、とどう迫るかでしょう。
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