相談の広場
役員の退任と取締役会の廃止を行いました。
今まで、役員報酬改定等の取締役会議事録の作成を行っていました。
今後は、作成する必要はないと考えて良いのでしょうか。
ご指導お願いします。
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取締役会を廃止した場合は、取締役会議事録を作成する必要はなくなります。
取締役会が設置されていない会社では、取締役の過半数の決定により業務執行がなされます。
そこで、善菅注意義務違反や忠実義務違反など任務を怠ったと認めれ責任を追及されないよう、同意書または決定書などの書類を作成する必要があるかと思います。
さらに、登記手続きをする際に添付するため、上記の書類が必要となります。
なお、取締役会を設置しない会社の場合は、取締役に対する監督の必要性から株主総会の権限が強化されるため、株主総会で会社の組織、運営、管理その他会社に関する一切の事項について決議されなければなりません。
そのため、株主総会議事録を作成する必要があります。
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