相談の広場
初めまして。ご教授頂ければ幸いです。
マイナンバー制度が始まりましたが、弊社ではなかなかその対応に追いついていない状況です。
給与システムを弊社独自で構築しているのですが、28年度扶養控除申告書のフォーマットがマイナンバーに対応しておりません。
国より、
--------------------------------------------------------------
『平成28年分の扶養控除等(異動)申告書について、
平成27年12月末までに給与支払者に提出する場合には、
個人番号を記載する必要はありません』
---------------------------------------------------------------
(給与所得者に対する注意事項より一部抜粋)
とのことですので、27年度と同様のフォーマットで、28年分を印刷する(上部帳票名だけ「28年度分」と記載する)フォーマットを使用することは問題でしょうか。
可能な限りシステムに登録されている人事データを使用したいと考えております。
個人的には28年度の扶養控除申告書にマイナンバーを記載しない=27年度と同様のフォーマットで記載はほぼ同じ意味ではないかと思うのですが、税務署から提出を求められる可能性を考えると判断に困っております。
ご教授頂ければ幸いです。
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> 初めまして。ご教授頂ければ幸いです。
>
>
> マイナンバー制度が始まりましたが、弊社ではなかなかその対応に追いついていない状況です。
> 給与システムを弊社独自で構築しているのですが、28年度扶養控除申告書のフォーマットがマイナンバーに対応しておりません。
>
>
> 国より、
> --------------------------------------------------------------
> 『平成28年分の扶養控除等(異動)申告書について、
> 平成27年12月末までに給与支払者に提出する場合には、
> 個人番号を記載する必要はありません』
> ---------------------------------------------------------------
> (給与所得者に対する注意事項より一部抜粋)
>
>
> とのことですので、27年度と同様のフォーマットで、28年分を印刷する(上部帳票名だけ「28年度分」と記載する)フォーマットを使用することは問題でしょうか。
> 可能な限りシステムに登録されている人事データを使用したいと考えております。
>
>
> 個人的には28年度の扶養控除申告書にマイナンバーを記載しない=27年度と同様のフォーマットで記載はほぼ同じ意味ではないかと思うのですが、税務署から提出を求められる可能性を考えると判断に困っております。
>
>
> ご教授頂ければ幸いです。
>
こんばんは。
国より、
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『平成28年分の扶養控除等(異動)申告書について、
平成27年12月末までに給与支払者に提出する場合には、
個人番号を記載する必要はありません』
---------------------------------------------------------------
(給与所得者に対する注意事項より一部抜粋)
これは27年中に28年度を提出するときは記載する必要はないと言う事です。
28年度分を28年度に提出するときは記載する必要があります。
要は使用するのは28年度なので27年度中に提出するときは記載せずとも後日改めて記載する必要が出てきます。
28年1月1日から利用されるので27年度中は不要ですと言う事ですね。
とりあえず。
> 国より、
> --------------------------------------------------------------
> 『平成28年分の扶養控除等(異動)申告書について、
> 平成27年12月末までに給与支払者に提出する場合には、
> 個人番号を記載する必要はありません』
> ---------------------------------------------------------------
> (給与所得者に対する注意事項より一部抜粋)
>
> とのことですので、27年度と同様のフォーマットで、28年分を印刷する
> (上部帳票名だけ「28年度分」と記載する)フォーマットを使用することは
> 問題でしょうか。
> 可能な限りシステムに登録されている人事データを使用したいと考えております。
>
> 個人的には28年度の扶養控除申告書にマイナンバーを記載しない
> =27年度と同様のフォーマットで記載はほぼ同じ意味ではないかと
> 思うのですが、税務署から提出を求められる可能性を考えると判断に
> 困っております。
とある問題点を除いて、概ね問題ありません。
扶養控除申告書に関する取り扱いについては、
国税庁のFAQでかなり詳細に説明がされています。
源泉所得税関係に関するFAQ
https://www.nta.go.jp/mynumberinfo/FAQ/gensen_qa.htm
本件の内容については、Q1-5の内容がピッタリ
当てはまります。扶養控除申告書は内容が充足していれば
様式は問われないこと、H28.1.1.より前であれば番号法の
施行前であることから、番号の記載はしなくて良いことから
貴方のおっしゃってるやり方が通用します。
がっ、ただ一点だけ。Q1-5の中でも言及されていますが、
今回から扶養親族の非居住者(≒外国に家族がいる人)に
絡む記載が必要となります。貴社のシステムも、この部分は
まず対応されていないのではないでしょうか。
会社によっては全然縁のない記載欄になりますが、
じゃあ無いままで良いかというと微妙なところです。
○をつけているか否か、という欄ですので。
安全策を取るのであれば、全員に一筆、「非居住者たる
扶養親族なし」と余白に書いてもらうぐらいでしょうか。
(当然、非居住者の扶養親族に該当する人がいれば
それはそれで書いてもらいます)
それと、tonさんの回答について
> 後日改めて記載する必要が出てきます。
とおっしゃってますが、上記FAQの内容に従うと
この後日記載も不要です。
あくまでも提出されたのが番号法施行のH28.1.1より
前か後ろか、その時必要とされているかどうかだけが
判断基準であって、必要のない時に提出したものは
異動が発生しない限り、書く必要は発生しません。
Q1-6の内容によれば、来年の年末調整時には、
その時提出されるであろうH29の申告書に基いて
源泉徴収票を作成して良いとまで言及されています。
しかし、当然の話ではありますが、年の途中で
退職者が発生した場合には、その人の源泉徴収票を
作成する目的で番号の取得をする必要はあります。
その場合でも、申告書への番号記載は求められて
おらず、法人の独自様式で求めて差し支えありません。
(まあそこまでになれば普通に書いてもらえば
良いだろうとは思いますが)
> > 国より、
> > --------------------------------------------------------------
> > 『平成28年分の扶養控除等(異動)申告書について、
> > 平成27年12月末までに給与支払者に提出する場合には、
> > 個人番号を記載する必要はありません』
> > ---------------------------------------------------------------
> > (給与所得者に対する注意事項より一部抜粋)
> >
> > とのことですので、27年度と同様のフォーマットで、28年分を印刷する
> > (上部帳票名だけ「28年度分」と記載する)フォーマットを使用することは
> > 問題でしょうか。
> > 可能な限りシステムに登録されている人事データを使用したいと考えております。
> >
> > 個人的には28年度の扶養控除申告書にマイナンバーを記載しない
> > =27年度と同様のフォーマットで記載はほぼ同じ意味ではないかと
> > 思うのですが、税務署から提出を求められる可能性を考えると判断に
> > 困っております。
>
>
>
> とある問題点を除いて、概ね問題ありません。
> 扶養控除申告書に関する取り扱いについては、
> 国税庁のFAQでかなり詳細に説明がされています。
>
> 源泉所得税関係に関するFAQ
> https://www.nta.go.jp/mynumberinfo/FAQ/gensen_qa.htm
>
> 本件の内容については、Q1-5の内容がピッタリ
> 当てはまります。扶養控除申告書は内容が充足していれば
> 様式は問われないこと、H28.1.1.より前であれば番号法の
> 施行前であることから、番号の記載はしなくて良いことから
> 貴方のおっしゃってるやり方が通用します。
>
>
> がっ、ただ一点だけ。Q1-5の中でも言及されていますが、
> 今回から扶養親族の非居住者(≒外国に家族がいる人)に
> 絡む記載が必要となります。貴社のシステムも、この部分は
> まず対応されていないのではないでしょうか。
>
> 会社によっては全然縁のない記載欄になりますが、
> じゃあ無いままで良いかというと微妙なところです。
> ○をつけているか否か、という欄ですので。
> 安全策を取るのであれば、全員に一筆、「非居住者たる
> 扶養親族なし」と余白に書いてもらうぐらいでしょうか。
> (当然、非居住者の扶養親族に該当する人がいれば
> それはそれで書いてもらいます)
>
>
>
> それと、tonさんの回答について
>
> > 後日改めて記載する必要が出てきます。
>
> とおっしゃってますが、上記FAQの内容に従うと
> この後日記載も不要です。
> あくまでも提出されたのが番号法施行のH28.1.1より
> 前か後ろか、その時必要とされているかどうかだけが
> 判断基準であって、必要のない時に提出したものは
> 異動が発生しない限り、書く必要は発生しません。
>
> Q1-6の内容によれば、来年の年末調整時には、
> その時提出されるであろうH29の申告書に基いて
> 源泉徴収票を作成して良いとまで言及されています。
>
> しかし、当然の話ではありますが、年の途中で
> 退職者が発生した場合には、その人の源泉徴収票を
> 作成する目的で番号の取得をする必要はあります。
> その場合でも、申告書への番号記載は求められて
> おらず、法人の独自様式で求めて差し支えありません。
> (まあそこまでになれば普通に書いてもらえば
> 良いだろうとは思いますが)
こんばんは。
ご指摘ありがとうございます。
改めて確認しましたが妙な矛盾を感じますがそれはそれで問題ないのでしょうね。
1点ご意見をお聞かせ願えれば・・・・
Q1-6では 補完の必要なしとなっていますが
Q1-7では 全ての記載項目に記載した上でとなっていますね。
全て記載の必要があるが番号についての補完の必要はない・・・
27年度中であれば未記載でも問題なく29年度分で使用するとしても問題ない・・グレーな言い回しで・・・でも28年度提出期限までにはすべて記載・・・とりあえず移行年度ということで28年度、29年度は大目に見ますよということなのでしょうかね?
この部分はどのように解釈したらいいでしょうか?
便乗で申し訳ありませんがよろしければお聞かせください。
とりあえず。
> 1点ご意見をお聞かせ願えれば・・・・
> Q1-6では 補完の必要なしとなっていますが
> Q1-7では 全ての記載項目に記載した上でとなっていますね。
> 全て記載の必要があるが番号についての補完の必要はない・・・
> 27年度中であれば未記載でも問題なく29年度分で
> 使用するとしても問題ない・・グレーな言い回しで・・・
> でも28年度提出期限までにはすべて記載・・・
> とりあえず移行年度ということで28年度、29年度は
> 大目に見ますよということなのでしょうかね?
Q1-7に関しては、文中に年の記載が全くないことから
原則的なところに言及しているものと思われます。
> 提出を求められた場合に『のみ』補完記入して、
という部分がQの焦点で、省略はNG、記載項目は
ちゃんと充足してなきゃダメですよ、と。
それで、H27中の扱いに関しては「書く必要がありません」
なんて表現があったりして、いかにも省略を認めてるかの
ような印象を受けます。しかしそうではなくて、H27中は
「番号法の施行前なので、そもそも記載項目ではありません。
ですが番号法の一部は既に施行されていて、その中で関係事務の
ために個人番号を提供することが認められているので、
書いちゃっても構いませんよ」というお話です。
省略を認めているわけではなく、あくまでも書かないことが
原則というわけです。
記載項目の話は所得税法施行規則にあって、関係事務の
ための個人番号提供は番号法が根拠になっているので
両方の法令が入り混じった結果、こんな状況になって
しまってる、という感じですね。
大目に見るとかでもなく、ちゃんと法的根拠に基づいて
それぞれのFAQは書かれているようです。
(一部、まだちゃんと法令を確認できてなくて、
ほんまに大丈夫かいなと思う項目もいくつかありますが。
H29の話も、ちゃんと根拠を目にしなきゃ、なかなか
喉元を通ってくれないですよね・・。)
ですので、H27中に提出を受ける場合には、個人番号が
ない状態で記載項目を充足しているので、Q1-7に反する
ことはなく、矛盾も生じない結果となります。
果たして、申告書に日付を記載する欄がないのに、
いざ税務調査に来た時には、何を尺度に提出日を判断
するのだろうと思ってしまったりもしますが。
ton様、Dita様
ご回答ありがとうございます。
ご回答にございました国税庁のQ&Aを確認したところ、どんぴしゃな回答がでておりました。
自分の検索の甘さが恥ずかしいです。
-----------------------------------------
『個人番号欄のない様式を用いて、
平成28年1月以後に提出を受ける場合は、
余白等に個人番号を記載した上で提出を
受ける必要があります。』
-----------------------------------------
(国税庁のQ&A 1-5より一部抜粋)
この『余白等に』というのがまさに知りたい回答でした。
ton様の2回目のご回答の、
> Q1-6では 補完の必要なしとなっていますが
> Q1-7では 全ての記載項目に記載した上でとなっていますね。
> 全て記載の必要があるが番号についての補完の必要はない・・・
> 27年度中であれば未記載でも問題なく29年度分で使用すると
> しても問題ない・・グレーな言い回しで・・・
> でも28年度提出期限までにはすべて記載・・・
> とりあえず移行年度ということで28年度、29年度は
> 大目に見ますよということなのでしょうかね?
この疑問は私も持っておりました。
『余白等に』という確信がなかったため、万が一税務署に対して求められた時に27年度のフォーマットから28年度フォーマットに再度印刷・記入をするくらいなら、人事データを使用せずに最初から28年度フォーマットに社員に手書きしてもらった方がよいのか、それともそんなに求められることもないだろうから賭けにでるべきか・・・等もんもんとしておりました。
Dita様のご回答にてすっきり致しました。
また、
> Q1-5の中でも言及されていますが、
> 今回から扶養親族の非居住者(≒外国に家族がいる人)に
> 絡む記載が必要となります。貴社のシステムも、この部分は
> まず対応されていないのではないでしょうか。
システムを確認したところ対応はしておりませんでした。また、私の方でもそこまで考えが至っておりませんでした。
アドバイスありがとうございます。
そしてDita様の2回目のご回答の、
> 申告書に日付を記載する欄がないのに、
> いざ税務調査に来た時には、何を尺度に提出日を判断
> するのだろうと思ってしまったりもしますが。
ここも、本当にそう思います・・・。
28年度提出でも27年度に提出されたことにしちゃえーで済むのではないかと思います。悪い考えですが・・・。
最後に、ton様、Dita様ご教授ありがとうございました。
まだ不安はございますが、ご教授頂きました点を踏まえて年末調整に挑みたいと思います。
ありがとうございました。
本の虫様
> 私の会社では、給与支払者の受付印(28年はマル扶の下)のところに、内容の確認が完了したらデータ印を押しています。
> もし調査が入って指摘されても、データ印の日付が根拠になると思ってます。
なるほど、ご事例感謝致します。
ご回答を拝見しまして、すぐに上司に事例を紹介してみたところ、「27年度の暫定処置としてたとえ28年に記載しても大目にみてくれるんじゃない?」と言われましたが・・・。
当社では今のところ、社員が総務に提出する際に「確認票」という用紙に、扶養控除等申告書や保険の資料、住宅借入金等特別控除申請書など添付してもらい、作業開始時に受領印と受領日を記載するとは聞いていますが、扶養控除等申告書に直接日付を入れるかどうかはまだわかっていません。確認票をいつまで保持するかも不明ですが、税務署から提出を求められた際は確認票でよいのかどうか不安ではあります・・・上司のように甘ければいいのですが・・・。
まだまだ不安だらけですね。しっかりしなければ・・・。
ご事例ありがとうございました。
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