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労災保険と民間の傷害保険の給付金

著者 ta-ma さん

最終更新日:2015年11月05日 14:28

先日、社員が就業中にけがをしたので労災の申請を行いました。
無事退院して仕事に復帰し、労働基準局より保険金の振り込みもありました。

それとは別に民間の傷害保険に会社が労働者を対象として保険に加入しています。(休業・入院・通院が対象)

その手続をしたところ、労災の給付金と民間の保険金合わせると普段の給与以上の保険金がおりることになりました。


労災の給付金はケガをした従業員に全額渡しました。

民間の保険会社で加入している保険も全額渡すべきでしょうか?それとも会社で調整してもいいものでしょうか?

普段働いている以上の保険金をケガをした従業員が得ることに納得がいかないのですが、そういうものなのでしょうか?


ちなみに申請はすべて会社で行いました。

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Re: 労災保険と民間の傷害保険の給付金

著者tonさん

2015年11月05日 21:32

> 先日、社員が就業中にけがをしたので労災の申請を行いました。
> 無事退院して仕事に復帰し、労働基準局より保険金の振り込みもありました。
>
> それとは別に民間の傷害保険に会社が労働者を対象として保険に加入しています。(休業・入院・通院が対象)
>
> その手続をしたところ、労災の給付金と民間の保険金合わせると普段の給与以上の保険金がおりることになりました。
>
>
> 労災の給付金はケガをした従業員に全額渡しました。
>
> 民間の保険会社で加入している保険も全額渡すべきでしょうか?それとも会社で調整してもいいものでしょうか?
>
> 普段働いている以上の保険金をケガをした従業員が得ることに納得がいかないのですが、そういうものなのでしょうか?
>
>
> ちなみに申請はすべて会社で行いました。


こんばんは。私見ですが・・・
一般的に民間保険会社の保険金で給与を補てんすることは無いと思います。
慶弔規定に基づいて見舞金として支給されるのが多いでしょうね。
その見舞金も税法的にいうと「社会通念上妥当な額」となっていますが規定に沿っての常識的な支給であれば福利厚生費としての支出になります。
妥当な額以上は給与課税です。
労災は所得税法上非課税ですが保険金支給は給与課税になります。
休職中の給与補てんは労災で賄い、それ以外の会社の必要経費の補てん分と考えるのが多いのではと思います。
とりあえず。

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