相談の広場
表記についてお尋ねします。業務上、必要な資格であるため資格の取得を本人に打診したところ、本人もいずれ取得したいと考えていたため快諾してくれました。費用は個人負担で合格後に手当で費用分を償還します。資格習得は講義と試験併せて連続10日間の日程のため、有給休暇で処理と考えています、噂で聞いたところによると就業規則に資格取得の記載がしてあれば、業務命令であっても勤務にしなくてよいと聞いたことがありますが本当でしょうか。業務命令だと勤務にしなければならないと思っていますが、今回は本人の思いと会社の思いが一致したものです。労働基準法の32条から39条を読んでもわかりませんのでお願いします。
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こんにちは。
>表記についてお尋ねします。業務上、必要な資格であるため資格の取得を本人に打診したところ、本人もいずれ取得したいと考えていたため快諾してくれました。
・「打診」「快諾」とありますので、あくまでも強制ではなく拒否できる状況。
・「本人もいずれ取得したいと考えていた」とありますので、本人に付く資格。
であれば、会社が個人の資格取得をサポートするものとして業務命令としなくても良いと考えます。ただし、就業規則の記載内容によっては業務命令に当たる可能性もあります。
また、今まではどのようにしてきたのか?すでに資格を持って入社してきた人との兼ね合いは?など、不公平にならないようにすることも必要かと思われます。
例えば、入社時点で車の免許の有無によって差をつけず、免許が無い人には業務で必要なので会社が全額負担で取らせます。といった場合は、不公平この上ないですし、取った後にすぐやめられたら会社の損失にもなってしまいますよね?
よって、今後も同様なことがあると思いますので、業務命令か否かをはじめから決めたり、処遇等に差をつけたりしておいた方が良いと思います。
<労働基準法違反を許すな!労働者>
http://www.roudousha.net/private/040_qualif.html
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