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役員報酬の変更について

著者 申告マン さん

最終更新日:2015年11月13日 12:47

法律関係の法人総務・経理をしています。
次年度より、共同経営者の報酬を減額することが決定しました。
年額2000万円弱を1000万円強まで下げる予定です。

これに伴い、社会保険住民税などの各種税金などで、特別な手続きが発生しますか?
国民健康保険などは、個人で申請しないと金額が高額なままだとは思いますが、
社会保険なので、会社で手続きすることがあれば教えていただけませんでしょうか。
手続きをしないことで損をすることがあるならば、当人たちに通知したいと考えています。

保険・税金・各種手続き等、どんなことでも結構です。
ご教示いただけましたら助かります。
よろしくお願い申し上げます。

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Re: 役員報酬の変更について

著者tonさん

2015年11月13日 15:43

> 法律関係の法人総務・経理をしています。
> 次年度より、共同経営者の報酬を減額することが決定しました。
> 年額2000万円弱を1000万円強まで下げる予定です。
>
> これに伴い、社会保険住民税などの各種税金などで、特別な手続きが発生しますか?
> 国民健康保険などは、個人で申請しないと金額が高額なままだとは思いますが、
> 社会保険なので、会社で手続きすることがあれば教えていただけませんでしょうか。
> 手続きをしないことで損をすることがあるならば、当人たちに通知したいと考えています。
>
> 保険・税金・各種手続き等、どんなことでも結構です。
> ご教示いただけましたら助かります。
> よろしくお願い申し上げます。


こんにちは。
報酬給与の減額で必要な手続きは社会保険料だけだと思われます。
減額後3か月平均を月額変更として届け出ることで減額処理されるはずです。
住民税給与支払報告書を元に計算しますので後払い=確定額ですから減額になることはありません。翌々年からになります。
所得税も支給額によって計算されますので特別なものはないでしょう。
通常法人=有限・株式=であれば決算報告後の給与=報酬減額になりますので翌期の初月からの減額にはなりにくいと思われますのでその点の注意が必要かと思われますのでご確認ください。
とりあえず。

Re: 役員報酬の変更について

著者ユキンコクラブさん

2015年11月13日 15:48

まず、御社は健康保険厚生年金適用事業所でしょうか?

士業法人の場合、国保組合を適用しているところもありますので、、、、
国保組合の場合は所得申請する必要がないはずですので、ご確認下ださい。

そのうえで、
まず、健康保険厚生年金については、年金事務所へご相談ください。それでも意味不明の場合は再度、質問を立ててください。
わかるまで教えてくれます。納得するまで聞きましょう。電話でOKです。

住民税は、経営者が住んでいる市町村役場に聞きましょう。
所得税は事務所を管轄している税務署に聞きましょう。
法人役員報酬引き下げについても、税務署で確認しておきましょう。
法律を扱っている事務所であれば、法人税等に関しては熟知していると思いますので、経営者に確認されてもよいと思います。

社会保険関係も、税金関係も、事前に手続きできるものではありませんから、しっかりと準備をしておき、時期が来たら忘れずに手続きするようにしましょう。


これから、年末調整も始まります。税務署、市区町村役場への報告もあります。
各地域で説明会も始まります。参加されるとよいでしょう。

Re: 役員報酬の変更について

著者申告マンさん

2015年11月13日 16:15

早々にありがとうございます。
弊所は10月が決算月でした。
11月給与から減額になるので、今月末の支払いから減額だと思います。
しかし、住民税は以前と変わらない金額を預かることになるのですね。
所得税は当然減りますが、厚生年金健康保険は協会に確認してみます。

支払われる金額は減っても、控除額はしばらく変更ないので、
なかなか大変だと気の毒になりました。
どうもありがとうございました。

> > 法律関係の法人総務・経理をしています。
> > 次年度より、共同経営者の報酬を減額することが決定しました。
> > 年額2000万円弱を1000万円強まで下げる予定です。
> >
> > これに伴い、社会保険住民税などの各種税金などで、特別な手続きが発生しますか?
> > 国民健康保険などは、個人で申請しないと金額が高額なままだとは思いますが、
> > 社会保険なので、会社で手続きすることがあれば教えていただけませんでしょうか。
> > 手続きをしないことで損をすることがあるならば、当人たちに通知したいと考えています。
> >
> > 保険・税金・各種手続き等、どんなことでも結構です。
> > ご教示いただけましたら助かります。
> > よろしくお願い申し上げます。
>
>
> こんにちは。
> 報酬給与の減額で必要な手続きは社会保険料だけだと思われます。
> 減額後3か月平均を月額変更として届け出ることで減額処理されるはずです。
> 住民税給与支払報告書を元に計算しますので後払い=確定額ですから減額になることはありません。翌々年からになります。
> 所得税も支給額によって計算されますので特別なものはないでしょう。
> 通常法人=有限・株式=であれば決算報告後の給与=報酬減額になりますので翌期の初月からの減額にはなりにくいと思われますのでその点の注意が必要かと思われますのでご確認ください。
> とりあえず。

Re: 役員報酬の変更について

著者申告マンさん

2015年11月13日 16:21

早々にありがとうございます。
弊所は健保協会に所属しております。
10月決算だったので、今月末に支払う給与から控除が始まります。
所得税住民税に関しては理解できましたが、社会保険については
協会に確認してみます。

給与が大幅に下がっても、控除額は変わらないとなると厳しいですね。
ミスのないように気を付けたいと思います。
どうもありがとうございました。

> まず、御社は健康保険厚生年金適用事業所でしょうか?
>
> 士業法人の場合、国保組合を適用しているところもありますので、、、、
> 国保組合の場合は所得申請する必要がないはずですので、ご確認下ださい。
>
> そのうえで、
> まず、健康保険厚生年金については、年金事務所へご相談ください。それでも意味不明の場合は再度、質問を立ててください。
> わかるまで教えてくれます。納得するまで聞きましょう。電話でOKです。
>
> 住民税は、経営者が住んでいる市町村役場に聞きましょう。
> 所得税は事務所を管轄している税務署に聞きましょう。
> 法人役員報酬引き下げについても、税務署で確認しておきましょう。
> 法律を扱っている事務所であれば、法人税等に関しては熟知していると思いますので、経営者に確認されてもよいと思います。
>
> 社会保険関係も、税金関係も、事前に手続きできるものではありませんから、しっかりと準備をしておき、時期が来たら忘れずに手続きするようにしましょう。
>
>
> これから、年末調整も始まります。税務署、市区町村役場への報告もあります。
> 各地域で説明会も始まります。参加されるとよいでしょう。
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