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利益供与について

著者 ko1986 さん

最終更新日:2015年11月14日 22:54

A社のX事業部がA社の子会社であるB社に事業譲渡されました。事業譲渡以前にX事業部がA社のY事業部に対して行った作業の費用について、事業譲渡後にA社のY事業部からB社に支払った場合、A社からB社への利益供与になるのでしょうか?

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Re: 利益供与について

著者岡谷税理士事務所(広島市)さん (専門家)

2015年11月17日 06:40

> A社のX事業部がA社の子会社であるB社に事業譲渡されました。事業譲渡以前にX事業部がA社のY事業部に対して行った作業の費用について、事業譲渡後にA社のY事業部からB社に支払った場合、A社からB社への利益供与になるのでしょうか?



解答がまだなようですので、参考までに記載いたします。
質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。

①A社のX事業部がA社の子会社であるB社に事業譲渡

  X事業部の債権債務がB社へ引き継がれる

②X事業部がA社のY事業部に対して行った作業の費用

  X事業部のY事業部に対する債権売掛金等)→①によりB社の債権売掛金等)

③Y事業部からB社に支払った場合

  B社が債権回収(売掛金等の入金) Y事業部は債務の支払

以上のように思えるのですが、商取引でなく、利益供与となるような特殊な要因が有るのでしょうか?

詳しくは、顧問税理士等にご確認頂ければと思います。

では、参考までに




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