相談の広場
A社のX事業部がA社の子会社であるB社に事業譲渡されました。事業譲渡以前にX事業部がA社のY事業部に対して行った作業の費用について、事業譲渡後にA社のY事業部からB社に支払った場合、A社からB社への利益供与になるのでしょうか?
スポンサーリンク
> A社のX事業部がA社の子会社であるB社に事業譲渡されました。事業譲渡以前にX事業部がA社のY事業部に対して行った作業の費用について、事業譲渡後にA社のY事業部からB社に支払った場合、A社からB社への利益供与になるのでしょうか?
解答がまだなようですので、参考までに記載いたします。
質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
①A社のX事業部がA社の子会社であるB社に事業譲渡
X事業部の債権債務がB社へ引き継がれる
②X事業部がA社のY事業部に対して行った作業の費用
X事業部のY事業部に対する債権(売掛金等)→①によりB社の債権(売掛金等)
③Y事業部からB社に支払った場合
B社が債権回収(売掛金等の入金) Y事業部は債務の支払
以上のように思えるのですが、商取引でなく、利益供与となるような特殊な要因が有るのでしょうか?
詳しくは、顧問税理士等にご確認頂ければと思います。
では、参考までに
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~2
(2件中)
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]