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税務管理

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弟を扶養に入れる

著者 na7tohachi さん

最終更新日:2015年11月17日 19:32

いつも参考にしております。

中途新入社員より弟を扶養に入れたいとの相談を受けました。
事情があり、両親不在、兄である中途新入社員の収入が主たる収入のようで、社長より複雑な家庭環境の社員なので確認事項は気をつけてほしいと言われております。
現状知りえた情報は弟は22歳で収入がないとのこと。

今まで出てきたことのない相談で混乱しております。

扶養に入れることは可能なのでしょうか??

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Re: 弟を扶養に入れる

著者tonさん

2015年11月17日 21:26

> いつも参考にしております。
>
> 中途新入社員より弟を扶養に入れたいとの相談を受けました。
> 事情があり、両親不在、兄である中途新入社員の収入が主たる収入のようで、社長より複雑な家庭環境の社員なので確認事項は気をつけてほしいと言われております。
> 現状知りえた情報は弟は22歳で収入がないとのこと。
>
> 今まで出てきたことのない相談で混乱しております。
>
> 扶養に入れることは可能なのでしょうか??
>


こんばんは。
扶養でしょうか? 社会保険扶養でしょうか?
扶養でしたら無職・無収入であれば扶養控除申告書に記載されれば扶養にできます。
社会保険扶養も無職・無収入であれば扶養とすることが出来ます。
どちらも収入制限等規定がありますので無職・無収入で無くなった時・・・アルバイト等収入が発生した時には注意が必要です。
とりあえず。

Re: 弟を扶養に入れる

著者na7tohachiさん

2015年11月17日 21:45

ton様

こんばんわ。
ご返信ありがとうございます。

色々検索していく中で、おっしゃる通り税扶養社会保険扶養と出てきて社員の兄はどちらの扶養にも弟を入れたいようです。
(前職場でも弟を扶養に入れていたようで。)

どちらの扶養にも入れることは可能だけれど弟が無職、無収入であることが条件になるのでしょうか??年齢やその他条件等はあるのでしょうか??
扶養にするために社員の兄に提出してもらう必要書類はあるのでしょうか??

扶養控除等申告書は提出してもらってます。

不勉強でお恥ずかしい限りですが、もしご存知でしたら教えて頂けたら幸いです。

ご返信頂けて助かりました。

社員の兄に弟の状況確認はしょうと思っています。

Re: 弟を扶養に入れる

著者tonさん

2015年11月17日 22:05

> ton様
>
> こんばんわ。
> ご返信ありがとうございます。
>
> 色々検索していく中で、おっしゃる通り税扶養社会保険扶養と出てきて社員の兄はどちらの扶養にも弟を入れたいようです。
> (前職場でも弟を扶養に入れていたようで。)
>
> どちらの扶養にも入れることは可能だけれど弟が無職、無収入であることが条件になるのでしょうか??年齢やその他条件等はあるのでしょうか??
> 扶養にするために社員の兄に提出してもらう必要書類はあるのでしょうか??
>
> 扶養控除等申告書は提出してもらってます。
>
> 不勉強でお恥ずかしい限りですが、もしご存知でしたら教えて頂けたら幸いです。
>
> ご返信頂けて助かりました。
>
> 社員の兄に弟の状況確認はしょうと思っています。


こんばんは。
単純に無職・無収入と書きましたが税扶養は年齢によって年調時の控除額が変わってくることはありますが給与計算時は影響ありません。収入だけで判断します。
障害等があれば別ですが・・・
通常の扶養者と同様103万までは扶養親族となります。配偶者ではありませんので超えた場合の救済措置・・・配偶者特別控除のようなもの・・・はありません。
103万を超えた時点で扶養親族とはなりません。
扶養控除申告書に記載する際に見込み所得欄がありますので記入してもらいましょう。
それ以外は特に証明するものはないと思います。本人の申告ですから・・・

社会保険扶養の場合は兄弟であれば同居であっても別居であっても扶養親族とすることが出来ます。

<認定条件>
1.その家族は健康保険法に定める被扶養者の範囲であること。
2.後期高齢者に該当していないこと。
3.被保険者がその家族を扶養せざるを得ない理由があること。
4.被保険者がその家族を経済的に主として扶養している事実があること(=その家族の生活費を主として負担していること)。
5.被保険者には継続的にその家族を養う経済的扶養能力があること。
6.その家族の年収は被保険者の年収の1/2未満であること。
7.その家族の収入は年間130万円未満(60歳以上又は59歳以下の障害年金受給者は年間180万円未満)であること。

被扶養者の範囲
 被扶養者の範囲は法律で決められていて、被保険者と同居でなくてもよい人と、同居であることが条件の人がいます。
<同居でなくてもよい人>
1.配偶者(内縁を含む)
2.子(養子を含む)・孫・弟妹

上記が社会保険扶養の認定要件になります。該当するなら扶養として届け出ることが出来ます。
一応加入けんぽ協会にご確認ください。
とりあえず。

Re: 弟を扶養に入れる

著者na7tohachiさん

2015年11月17日 22:09

ton様

こんばんわ。
詳しくご丁寧に説明頂きありがとうございます。

扶養に入るのかどうなのか、税扶養社会保険扶養と要件が混乱しておりました。

よく整理してけんぽ協会に確認を取り社員の兄と話しをして進めようと思います。

アドバイス大変参考になりました。
どうもありがとうございました。

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