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平成28年分給与所得扶養控除(異動)申告書について

著者 ちょみぶー さん

最終更新日:2015年11月17日 23:20

質問させていただきます。年末調整の時期になり、従業員のみなさんに平成28年分給与所得扶養控除申告書を書いてもらっているのですが、そこで色々な疑問が出てきてしまいました。まず、16歳扶養の欄は28年の12月31日に16歳になっている場合(現在は15歳、28年中に16歳になる)に記入するのは解ったんですが、それは、28年の1月分給与から扶養控除の人数に含めるのですよね? その場合、1月から3月まで児童手当てと重複すると思いますが、問題はないんですよね? 
前任者は4月からだと言うんですが、腑に落ちなくて質問させていただきます。
よろしくお願いいたします。

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Re: 平成28年分給与所得扶養控除(異動)申告書について

著者Ditaさん

2015年11月18日 00:29

大筋は、ご理解の通りです。


> まず、16歳扶養の欄は28年の12月31日に16歳になっている場合
> (現在は15歳、28年中に16歳になる)に記入するのは解ったんですが、

大変細かいところですが、28/12/31ではなく29/1/1です。
申告書の様式にも、1/1以前と明確に記載があります。
(逆に、16歳未満の方は1/2以降と書かれています)


> それは、28年の1月分給与から扶養控除の人数に含めるのですよね?
> その場合、1月から3月まで児童手当てと重複すると思いますが、
> 問題はないんですよね? 
> 前任者は4月からだと言うんですが、腑に落ちなくて質問させていただきます。
> よろしくお願いいたします。

問題ありません。そもそも児童手当の有無と、給与から天引きする
所得税とでは何も関係がありません。逆に『4月』から
切り替えをする根拠は何なのでしょうか。
所得税は年末の状況で全てを判断するので、児童手当があろうと
なかろうと、年末の状況で申告すれば良いです。


まあ、その前任者(前任者なのにゴチャゴチャ言ってくるのも
いかがなものかと思いますが)が余程頑固で譲らないようであれば
別に譲ってしまっても問題ないと言えば問題ありません。
議論してる時間の方が無駄です。

1〜3月の所得税額が本来より高くなるか否かだけの問題で、
結局、余計に払った分は年末に返ってきます。
(一時的に、本人さんに不利益な状況になりますが、
 本人もほぼ気づかないレベルです。)
現実問題のところで、ちゃんと年末調整で適正な税額で
精算されていれば、税務署も一応文句はいいません。


Re: 平成28年分給与所得扶養控除(異動)申告書について

著者ちょみぶーさん

2015年11月18日 19:18

dita様

早速のご回答ありがとうございました。
おかげさまでスッキリ解決です。(前任者との議論の無駄・・チョットうけました)

勉強になります。また、なにかあったらよろしくお願いいたします。

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