相談の広場
初めて御相談させて頂きます。この4月より、新しい職場に転職したのですが、経理担当者のミスで4月分の給料から乙種扱いで源泉徴収されてしまいました。税務署にも確認の上、5月からは甲種扱いとなりましたが、4月分の給料からは10万円以上余計に徴収されてしまったままです。先ごろ年末調整の書類も提出したのですが、そこにはこうした過剰納税した分を還付してもらうための欄は存在していませんでした。当の経理担当者に聞いても、そちらで処理してくれとのことです。こうした場合、還付の手続きを受けるにはどうすればよいのでしょうか?(直接税務署に出向く?)あるいは、年末調整で自動的に清算されるものなのでしょうか? お忙しいところ恐縮ではございますが、御教示賜りますとありがたく存じます。
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> 初めて御相談させて頂きます。この4月より、新しい職場に転職したのですが、経理担当者のミスで4月分の給料から乙種扱いで源泉徴収されてしまいました。税務署にも確認の上、5月からは甲種扱いとなりましたが、4月分の給料からは10万円以上余計に徴収されてしまったままです。先ごろ年末調整の書類も提出したのですが、そこにはこうした過剰納税した分を還付してもらうための欄は存在していませんでした。当の経理担当者に聞いても、そちらで処理してくれとのことです。こうした場合、還付の手続きを受けるにはどうすればよいのでしょうか?(直接税務署に出向く?)あるいは、年末調整で自動的に清算されるものなのでしょうか? お忙しいところ恐縮ではございますが、御教示賜りますとありがたく存じます。
こんばんは。
一般論として乙欄控除から甲欄控除へ変更になった場合は最終が甲欄ですから乙欄分も含めて年末調整をしなければなりません。
乙欄分だけを除いて確定申告等をすることはありませんので4月分からの給与で年末調整をしてもらいましょう。
年末調整の書類とありますが保険控除申告書に税額の過不足を記載することはありません。
御社 従給与・・乙欄控除・・ プラス 主給与・・甲欄控除・・ で年調となります。
国税庁より
とりあえず。
まず結論から申し上げますと、ふつうの給与ソフトを使っていれば、経理担当者の言うとおり問題なく処理されますので、osuyuichさんは何もする必要はありません。
念のため、所得税控除と年末調整の仕組みをざっくり説明しますと、
確かに税金は毎月控除され、ほとんどの会社が毎月納付しているわけですが、
国税庁に毎月「osuyuichさんの今月の税金、〇〇円です」と報告しているわけではありません。
年に一度、1月にまとめて報告します。
「扶養控除等申告書」を会社に提出している人は、税金が「甲欄」で処理されます。
提出がない場合、原則「乙欄」です。会社によっては、提出が遅い場合は「乙欄」で処理されるかもしれません。
「扶養控除等申告書」を提出した場合は、他に収入がないとみなして税金を控除します。
例えば月収45万円だとすると、年収が540万円になると見越して毎月均等割りして控除します。
そして12月に実際の年収が確定したときに、その年の各人の所得税も確定し、月々控除されていた税金の総額が確定した税金より少なければ追徴課税、多ければ還付されます。
これが年末調整です。
ですから、osuyuichさんが4月に多すぎる税金を引かれたというのは経理処理上はあまり問題ではありません(手取りが少なくてさぞ驚きお困りになったでしょうが)。
今どきの給与ソフトであれば自動計算・自動処理されますので、心配はないと思います。
なお、転職とのことですので、1月~3月に他社で支払われていた給与があると思います。
前社の源泉徴収票を現在の会社にきちんと提出なさいましたか?
年末調整ではこれももちろん加算いたします。
今回の乙欄の間違いがなかったとしても、
例えば、前の会社で月収35万円だったとすると、単純計算で年収420万円になると見越して月々の税金が控除されていたわけですが、
実際のところは1-3月で105万、4-12月で405万、計510万円の年収になります。
4-12月は年収540万の見込みで月々の税金を引いているので、実際の年収よりも多めに控除してしまったことになりますので、払いすぎた分は還付されます。
転職前の給与が今より多かった場合には逆に納付額が足りずに「追徴」される場合もありますが、今回は4月にたっぷり控除されたのでおそらく「還付」になると思います。
税金は毎月納めていますが、税額は年収で決まり、それが確定して調整するのが年末だと覚えておくと、あまり心配しないで済むと思います。
間違えられたことで経理に不信感をお持ちだと思いますので、
ご心配ならば、2月半ばから国税庁のHPで確定申告ができるようになりますので、会社からもらう27年度の源泉徴収票を入力してみるといいと思います。
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