相談の広場
企業が予防接種(季節性インフルエンザ)を勧奨し、費用も一部負担しています。病院へ各個人が行くことや負担金の助成申請をするのがめんどくさいと、企業に医者を呼んで大昔学校でやっていたような集団接種にして、費用も会社の担当者がまとめて申請ということを言い出すろくでなしさまがいます。が、当社の産業医は、それは「違法」といいます。が、違法の根拠となる法を聞いても答えてくれません。もちろん、本人のわがままに過ぎないことを会社内で実施する気はありませんが、不愉快です。根拠となる法や厚生労働省の解説を教えてください。予防接種を強制することが違法なのは、わかっています。企業で集団予防接種をすることが違法がどうかを知りたいです。
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お疲れさんです
インフルエンザシーズン到来してますね
私も、持病で三月に一度は内科 外科に通院してます。
お話の件ですが、企業責任者にとってはインフルエンザばかりではなく諸外国からの思わぬ疾病などにもよる社員への健康管理を行う必要があります。
一番は、会社が忙しい年末年始に、従業員がワクチン接種を控えた結果としてインフルエンザに羅患し、一週間も休まれたのでは不効率も甚だしく、経営者としてはあがったりとなってしまいことでしょう。
このことなど考えれば、接種費用が所得税法上、あるいは福利厚生費の課税区分の割合などから判断し、年度計画の℃で求めておくことなど必要と考えます。
また、接種拒否社員への対応ですが、就業規則、処罰規定などで求めておくことも必要かと思います。
ご質問2点については専門家による解説もされていますので添付しておきます
カナリ総合会計事務所 Hpから
トップ/ 節税/ 節税・税務・税法ニュース/ 予防接種費用は経費で落ちるの?
http://setsuyaku.ceo/post/650/%E7%A4%BE%E5%93%A1%E3%81%AE%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%95%E3%83%AB%E3%82%A8%E3%83%B3%E3%82%B6%E4%BA%88%E9%98%B2%E6%8E%A5%E7%A8%AE%E8%B2%BB%E7%94%A8%E3%82%92%E7%B5%8C%E8%B2%BB%E3%81%A7%E8%90%BD%E3%81%A8%E3%81%99%E6%96%B9%E6%B3%95
日本の人事部TOP>人事のQ&A>ツール・業務ソフト・施設・他> 予防接種の拒否について
https://jinjibu.jp/qa/detl/24193/1/
こんにちは。
結論から言うと、下記の通達にあるように、現在は会社での集団予防接種も可能のようです。
○医政発 0331第 11号 平成27年 3 月 31 日
「医療機関外の場所で行う健康診断の取扱いについて」の改正について
ちなみに、以前は下記のリンク先にもあるように法(医療法?)に触れていたようです。
簡単に言うと予防接種は医療行為に当たるので、原則、医療施設以外は不可。ただし、一定の条件(無施設地域や在宅往診等)を満たせば、届出により臨時診療所を開設するという考えによって可となっていました。よって、条件を満たしていない会社では不可。
ですが実際は、「出張予防接種」で検索すればいろいろ出てくるように、厳格化はされていなかったようです。
<医療事務サイト 医療事務資格 取る前取ったあと~医療事務講座>
http://iryoujimu1.com/iryoujimukouza8-16.shtm
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