相談の広場
2年後に正社員にするとの約束を交わしてアルバイト採用した作業員が2名居ます。
内1名が9ヶ月後に作業中に大怪我をして、入院、手術をしました。(労災対応しています)
16ヶ月休職後職場復帰をしたのですが、当初約束した2年が経過しており、本人は正社員転換を
希望しています。会社としては、2年間の約束の内、働けたのが実質1年(休職前9ヶ月、復職後
3ヶ月)なので、現段階で正社員にすると、もう一方の正社員に転換した人が納得できないだろう
ということで、6ヶ月後に正社員に転換する方向で調整を考えています。。
このような事情の中での質問ですが、
作業中の怪我により就業不能状態になったのですが、会社として"勤務していなかった”と
いうことで、当初約束の2年間を延長しても問題はないのか…
※本人の納得が得られなかった場合
ということをどなたかご教授いただけないでしょうか。
宜しくお願い致します。
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考え方だけ申し上げますね。
1.例えば新卒者に対して採用内定を出す。
但し、その時期までに大きな問題を犯さない限り、内定者は採用されます。
停止条件付契約です。
会社側の都合で採用取り消しの場合、労働者側から会社へ損害賠償請求が可能。
2.試用期間を設定している条件設定で、諸事情によりその試用期間中に本採用の結論を出せなかった場合
労使合意の上で、試用期間延長が認められたケース。
通常、「働き具合が良ければ、何れ正社員にしてあげる」というようなケースが多々ありますが、正規の試用期間の意味合いであれば、長くても1年位だと思います。
また、作業中の事故が他所でなく、当該企業内での事故であったことを考えれば、当該労働者に対して最大限の配慮をすべきと考えます。
ケガの後遺症がなく、今後も勤務に耐えられるという前提ですが、個人的には実質1年あれば十分だと思いますね。
> 2年後に正社員にするとの約束を交わしてアルバイト採用した作業員が2名居ます。
> 内1名が9ヶ月後に作業中に大怪我をして、入院、手術をしました。(労災対応しています)
> 16ヶ月休職後職場復帰をしたのですが、当初約束した2年が経過しており、本人は正社員転換を
> 希望しています。会社としては、2年間の約束の内、働けたのが実質1年(休職前9ヶ月、復職後
> 3ヶ月)なので、現段階で正社員にすると、もう一方の正社員に転換した人が納得できないだろう
> ということで、6ヶ月後に正社員に転換する方向で調整を考えています。。
> このような事情の中での質問ですが、
> 作業中の怪我により就業不能状態になったのですが、会社として"勤務していなかった”と
> いうことで、当初約束の2年間を延長しても問題はないのか…
> ※本人の納得が得られなかった場合
> ということをどなたかご教授いただけないでしょうか。
> 宜しくお願い致します。
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