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特定個人情報取扱規定

著者 みーちゃん1234 さん

最終更新日:2015年12月01日 08:26

マイナンバー開始あたり、当社でも、特定個人情報取扱規定を作成しますが、規定に特定個人情報を扱う事務担当者から年に1回誓約書と健康状況書を提出させることを明記しようとしています。
健康状況は特定個人情報を扱うには全く関係ないことだと思いますし、目的外利用、プライバシー侵害に当たると思います。 
規定に健康状況書の提出を明記することは違法で、明記してはいけないですよね。
またこういうことをする法務担当者を社内規定や法的に処罰出来ますでしょうか。

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Re: 特定個人情報取扱規定

著者行政書士いとう事務所さん (専門家)

2015年12月02日 16:16

まず、健康状況に関する情報は、マイナンバーないし特定個人情報とは無関係であるため、提出を求めることはできないかと思います。

それと、健康状況に関する情報は個人情報との関係で問題があります。
来年1月から施行される改正個人情報保護法により、病歴を含め健康情報は「要配慮個人情報」と扱われ、取得するには原則として本人の同意が必要となります。

要配慮個人情報についてこのようなブログを書いたので、よかったらご覧になって見てください。
http://blogs.yahoo.co.jp/gut_expert/63358464.html

そのため、当該情報を取得するには、改正労働安全衛生法により今月から義務づけられたストレスチェックとの関係で、病歴に関する情報収集の必要性があるなど、合理的な理由が求められます。

> マイナンバー開始あたり、当社でも、特定個人情報取扱規定を作成しますが、規定に特定個人情報を扱う事務担当者から年に1回誓約書と健康状況書を提出させることを明記しようとしています。
> 健康状況は特定個人情報を扱うには全く関係ないことだと思いますし、目的外利用、プライバシー侵害に当たると思います。 
> 規定に健康状況書の提出を明記することは違法で、明記してはいけないですよね。
> またこういうことをする法務担当者を社内規定や法的に処罰出来ますでしょうか。

Re: 特定個人情報取扱規定

著者みーちゃん1234さん

2015年12月03日 08:20

行政書士という事務所様、情報ありがとうございます。
法的根拠の決め手がなくて、困っていたところでした。

すいません、更に教えていただきたいのですが、
弊社は個人情報取扱事業者では一般卸売りの会社ですが、確か改正個人情報保護法が施行されれば、5000人以上の個人情報の取扱のくくりもなくなりますよね。
仮に法務担当者が要配慮個人情報と言うことを無視して、規定に記載して、労基に就業規則改定として届け出た場合、懲戒とかその他法的に処罰出来ますでしょうか。
宜しくお願い致します。

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