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特定個人情報の就業規則の条文について

著者 なおなお1 さん

最終更新日:2015年12月01日 18:42

就業規則が改定されて、よくわからない文がございましたので、おわかりになる方がいらっしゃれば教えて下さい。

「職員扶養家族社会保険諸法令による被扶養者に該当する場合には利用目的の通知について別途定める。」

1.これはどういう人をさすのでしょうか。状況とか含めてお分かりになれば教えてください。
2.別途定めるとありますが、これは利用目的通知みたいな形で、告知すれば大丈夫なのでしょうか。

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Re: 特定個人情報の就業規則の条文について

著者ユキンコクラブさん

2015年12月02日 16:40

就業規則は、会社が100あれば、100通りの就業規則があります。

よって、その条文だけを読んで、理解できる他社の人はいないと思われます。

どこからか引用して作ったものであっても、御社の規定は、御社のみ規定です。

私見では。
1職員扶養家族所得税法上)が、健康保険被扶養者に該当する場合は、健康保険でマイナンバーを使うことを通知するため手段を何かしらの方法で定めるという感じだと思います。

2別途定めるのですから、規定を作成することになると思います。。。社内取扱規程や公表用の文書だと思います。

就業規則を作成した責任者等に、確認してみてください。

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