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税務管理

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印紙税について

著者 迷える羊飼い さん

最終更新日:2015年11月30日 14:19

当社では、店舗から出るごみの回収を業者に委託し「業務委託契約書」を締結しております。
この契約書には、委託する業務に関する基本的な内容を記載した本文に、対象店舗の一覧表と回収するごみの種類ごとのキロ当たり単価(全店同じ)が記載されている別紙を添付しております。この別紙には、取扱数量は記載されておらず、年間の取扱数量=年間の請負金額の推定はできません。

今般、新規店舗の開業に伴い、この別紙の一覧表を差し替える覚書を作成しました(ごみの種類とその種類ごとのキロ当たり単価には変更はなく、対象店舗に新店を追加しただけです)が、この覚書は、第2号文書、第7号文書のどちらに該当するのでしょうか。

自分の理解としては、業務委託契約書は、「第2号文書と第7号文書の両方に該当するが、単価しか記載されておらず、「請負金額」が算定できないため、第7号文書となる」と考えております。

一方、覚書については、第2号文書と第7号文書の重要事項のうち、
第2号文書の<請負の内容(方法含む)>(印紙税法基本通達別表第2の4)
第7号文書の<令第26条各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる要件>(印紙税法基本通達別表第2の5)⇒「印紙税法施行令第26条第1号「目的物の種類」。さらに印紙税法基本通達第7号8からは「請負である場合には仕事の種類・内容等」」
のどちら(もしくは両方)に該当するか判断しかねています。

個人的には、「店舗の追加・削減」は、

第2号文書の観点からは、「請負の内容」という広い表現には含まれる(「請負」という表現は委託業務全体を含む、と考える)。
第7号文書の観点からは、「目的物の種類」も「仕事の種類・内容等」も、「どのような種類の仕事を行うのか」ということを示しており、「ごみの回収」という仕事の種類に変更が無いので、含まれない。

といった印象を持っており、結論として「第2号文書は該当するが第7号文書には該当しない」と考えているのですが、いかがでしょうか。

税務署に相談に行くのが一番とは分かっておりますが、皆様のご意見をいただければ、と思います。
よろしくお願いいたします。

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Re: 印紙税について

著者トライトンさん

2015年12月01日 09:21

継続して行う請負契約に適用される「ごみの種類」と「その種類ごとのキロ当たり単価」「対象店舗」を定める覚書ですので2号文書と7号文書の両方に該当するのではないでしょうか?

「ごみの種類」と「その種類ごとのキロ当たり単価」は結果変更がなくても定めていることには変わりないと思います。

Re: 印紙税について

著者迷える羊飼いさん

2015年12月03日 10:10

トライトン 様

ご指導ありがとうございます。
確かに、変更契約書の別紙にも単価等は記載されておりますが、内容は変更されておりません。
この場合でも、記載事項としてとらえられてしまうのでしょうか。
実質的な変更はなく、印紙税法基本通達第17条第2項により、「重要な事項の変更のある部分だけを対象とする」と考えていたのですが…

そうなると根本的に考え方を改めなければなりませんね。
やっぱり税務署に行って聞くのが手っ取り早いのかなぁ。
ただ、担当者によって見解が違いそうだし…

いずれにしてもありがとうございました。

Re: 印紙税について

著者トライトンさん

2015年12月03日 10:31

確かに税務署は人によって、税務署によって見解は変わることがありますからね。
迷える羊飼いさんは変更がないことはわかりますが、変更契約書を見ただけでは
変更があるのかないのかわかりませんよね?
「対象店舗」の変更のみ記載し、その他変更はない、という旨の記載であれば
いいのでしょうけど。文書に課税される税金ですしね。いずれにしろ微妙ですね。

Re: 印紙税について

著者迷える羊飼いさん

2015年12月03日 10:34

返信ありがとうございます。

変更契約書の体裁としては、「原契約書の別紙を変更契約書に添付の別紙に差し替える」
という文章を入れているので、変更契約である旨は分ると思います。

ただ、事実として従来記載されていた重要事項が、変更が無いとはいえ記載されていることは確かなので、
トライトンさんがおっしゃることの懸念はあると思います。

微妙なところですよね。

ありがとうございました。

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