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社員への保育料一部補助が給与課税にあたるか

最終更新日:2015年12月02日 20:38

所得税について初心者のため、皆様のご意見をお聞かせいただければ幸いです。

現在、社内の男女共同参画推進のため、社員への保育料一部補助制度を実施しています。
この補助金が利用者の給与として課税すべきかどうか判断に困っています。

【対象者】
・小学校6年生のお子さんを養育している人

補助の方法】
・保育サービスを利用した際の費用の一部を、本人からの申請に基づき、保育施設か本人に支払う。
・原則は、保育施設へ直接支払うが、本人からの支払いしか認められていない場合には、本人へ支払う。
・支給額は、利用料の3分の2を越えない額(10円未満切り捨て)と4,000円のいずれか低い額。
・特定の保育施設を指定している訳ではないため、どこでもOK。
・お子様1人あたり、年度内10回まで。
・食費(おやつ代を含む)は補助対象外

https://tax2014.wordpress.com/
このページを見ると、所得税基本通達36-29に該当するため、
給与課税対象外かと思っておりましたが、色々なページを検索していると、
違う意見もあるようで、困っております。

給与課税となると、年末調整に含める必要があるため、早めに処理をと考えていますが、
ぜひ所得税に詳しい方や同じような制度を運用している担当の方のご回答をお待ちしております。

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Re: 社員への保育料一部補助が給与課税にあたるか

著者ふぁんたさん

2015年12月04日 11:41

カチャピンさんこんにちは

ある特定の扶養家族がいる場合、会社からでている福利厚生だと思いますが
俗にいう家族手当と同様の趣旨をもっていることから
所得にあたり、源泉徴収の対象になると思います。

所得税基本通達36-29は
会社がその費用の一部を負担することで、保有する福利厚生施設を従業員が無料もしくは市場価格よりも低料金で利 用できる場合、その経済的利益は、要件を満たせば非課税であるとしています

カチャピンさんのところは、自前でもっている保育園等の利用で利益を得ているわけではないので36-29には当たらないとおもいます

Re: 社員への保育料一部補助が給与課税にあたるか

著者tonさん

2015年12月04日 22:08

> 所得税について初心者のため、皆様のご意見をお聞かせいただければ幸いです。
>
> 現在、社内の男女共同参画推進のため、社員への保育料一部補助制度を実施しています。
> この補助金が利用者の給与として課税すべきかどうか判断に困っています。
>
> 【対象者】
> ・小学校6年生のお子さんを養育している人
>
> 【補助の方法】
> ・保育サービスを利用した際の費用の一部を、本人からの申請に基づき、保育施設か本人に支払う。
> ・原則は、保育施設へ直接支払うが、本人からの支払いしか認められていない場合には、本人へ支払う。
> ・支給額は、利用料の3分の2を越えない額(10円未満切り捨て)と4,000円のいずれか低い額。
> ・特定の保育施設を指定している訳ではないため、どこでもOK。
> ・お子様1人あたり、年度内10回まで。
> ・食費(おやつ代を含む)は補助対象外
>
> https://tax2014.wordpress.com/
> このページを見ると、所得税基本通達36-29に該当するため、
> 給与課税対象外かと思っておりましたが、色々なページを検索していると、
> 違う意見もあるようで、困っております。
>
> 給与課税となると、年末調整に含める必要があるため、早めに処理をと考えていますが、
> ぜひ所得税に詳しい方や同じような制度を運用している担当の方のご回答をお待ちしております。


こんばんは。
既に他の方からの回答もありますが給与課税になる確率が高いと思われます。
参考にしてWEBにも書かれていますが
「企業が事業所”外”託児所と契約し、企業が託児所利用料金を支払う場合」とあります。
つまり特定の保育所を指定することになりますが書かれた内容は
「特定の施設を指定しない」・・・・どこでもよく本人の好みの施設となります。
企業内施設を持てない・持たない場合は特定の施設と契約しそこを利用することで初めて福利厚生の一環とみなされると思われます。
とりあえず。

Re: 社員への保育料一部補助が給与課税にあたるか

ふぁんた さん

お礼が遅くなりまして申し訳ありません。
ご回答ありがとうございました。
やはり、自前で持っている施設ではないので、
給与課税になるということですよね。

上司に相談し、しかるべき処理を行います。
本当にありがとうございました。

Re: 社員への保育料一部補助が給与課税にあたるか

ton さん

お礼が遅くなり申し訳ありません。
ご回答ありがとうございます。

> 「特定の施設を指定しない」・・・・どこでもよく本人の好みの施設となります。
> 企業内施設を持てない・持たない場合は特定の施設と契約しそこを利用することで
> 初めて福利厚生の一環とみなされると思われます。
> とりあえず。
やはり特定の施設との契約が鍵ですね。
今後、制度の改定等があったら、提案をしてみたいと思います。
(ただ、地方にも事業所があるので、保育施設が近くにない社員にとっては
 あまり意味のない制度になってしまうので要検討です)

本当にありがとうございました。

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