相談の広場
給与・年末調整担当をしております。
今年の途中から、配偶者を扶養に入れた社員の年末調整について質問です。
この配偶者は、香港で自営業(輸出入関係)を営んでおり、在住年数も長く、香港の市民権を持っております。今年帰国し、しばらく事情により仕事をしないということで国内の住民票を取得し、社員の扶養にはいりました。ただし、廃業ではないので、事業を再開する可能性もあるそうでした。
社員本人には扶養の要件(国内の所得要件)と、年末に今年の収入を申告するように伝えておりますが、所得を証明するものとしては、何を求めればよろしいでしょうか。
税理士からは、海外での収入でも、国内収入に換算して要件を満たせば税法上の扶養認定をしていいといわれておりますが、具体的な証明書類までは指示を受けておりません。
はじめてのケースなので、とまどっております。
ご教示いただけませんでしょうか。
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配偶者が自営業者の場合の国内所得は、第三者の証明書の取得は不可能でしょうから、自己申告の内容で判断するしか無いと思います。
それによって、年末調整を行い配偶者のH27年分の所得が確定し、自己申告の内容と異なった場合には、再年調を行えば良いと思います。
> 社員本人には扶養の要件(国内の所得要件)と、年末に今年の収入を申告するように伝えておりますが、所得を証明するものとしては、何を求めればよろしいでしょうか。
> 税理士からは、海外での収入でも、国内収入に換算して要件を満たせば税法上の扶養認定をしていいといわれておりますが、具体的な証明書類までは指示を受けておりません。
> はじめてのケースなので、とまどっております。
> ご教示いただけませんでしょうか。
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奇ムスコ 様
アドバイスいただき有難うございました。
おっしゃるとおり、自営業の場合、おそらく確定申告後、27年分の所得が確定することとなると思います。
件の配偶者は、国外(香港)だけで事業をしており、国内では仕事をしていないそうでした。
海外での自営業の場合も日本国内で所得確定ができるのでしょうか。
(日本国内に住民票は持っております)
税務は詳しくないので的外れかもしれませんが、重ねてご教示いただけましたら・・・と存じます。
なにとぞよろしくお願いいたします。
> 配偶者が自営業者の場合の国内所得は、第三者の証明書の取得は不可能でしょうから、自己申告の内容で判断するしか無いと思います。
> それによって、年末調整を行い配偶者のH27年分の所得が確定し、自己申告の内容と異なった場合には、再年調を行えば良いと思います。
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> > 社員本人には扶養の要件(国内の所得要件)と、年末に今年の収入を申告するように伝えておりますが、所得を証明するものとしては、何を求めればよろしいでしょうか。
> > 税理士からは、海外での収入でも、国内収入に換算して要件を満たせば税法上の扶養認定をしていいといわれておりますが、具体的な証明書類までは指示を受けておりません。
> > はじめてのケースなので、とまどっております。
> > ご教示いただけませんでしょうか。
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居住者となった日以降の所得(全世界)で判断することになると思います。
詳しくは顧問税理士さんに説明を受けてください。
> 奇ムスコ 様
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> アドバイスいただき有難うございました。
> おっしゃるとおり、自営業の場合、おそらく確定申告後、27年分の所得が確定することとなると思います。
> 件の配偶者は、国外(香港)だけで事業をしており、国内では仕事をしていないそうでした。
> 海外での自営業の場合も日本国内で所得確定ができるのでしょうか。
> (日本国内に住民票は持っております)
> 税務は詳しくないので的外れかもしれませんが、重ねてご教示いただけましたら・・・と存じます。
> なにとぞよろしくお願いいたします。
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