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給与過払い 源泉徴収票

著者 初心者2ヶ月 さん

最終更新日:2015年12月09日 20:21

会社で給与担当をしている者ですが、今年、初めてのケースがあり、どのように対応して良いかわからず、教えてください。
今年の5月に退職した職員の、今年発行する源泉徴収票についてです。
今年1月に採用された職員Aが3月途中から、無断欠勤するようになり、最終的に3月途中~5月初めごろ迄音信不通となり、本人とは、携帯もつながらず、連絡がとれなかったので、母親に連絡をし、5月5日付けで退職の運びとなったのですが、うちの会社の給料は、当月の20日、当月分の給料を支払うこととなっており、給料計算は、当月の初めに既に終わっているような状態となっています。
そこで、3月分給与については、既に支払い(本人口座への振り込み)が完了しており、うちが余分に支払っている状態です。
また、母親が本人と話し合った結果、5月5日付退職の為、4月分迄の社会保険料を会社が立て替えて、支払っている状態です。
ついては、余分に支払っている分を返金してもらうよう退職後も、何度か母親に電話しお願いしておりますが、のらりくらりとかわされ、今に至っています。
つきましては、今年発行する源泉徴収票について、返金してもらう前提で、返金してもらった後の金額で、源泉徴収票を発行していましたが、12月末までに返金してもらえなかった場合は、返金前の金額へ訂正しなおした方が良いのではと思い、こちらへご相談させて頂きました。
申し訳ございませんが、ご教授願います。

職員A
 1月給与 20万支払済
 2月給与 20万支払済
 3月給与 20万支払済 →うち、15万返金が必要
 4月給与 給与支払いなし→3月分社会保険料3万を会社が立て替え
 5月給与 給与支払いなし→4月分社会保険料3万を会社が立て替え

①職員Aに発行した源泉徴収票は、返金してもらえる前提で、1月(20万)+2月(20万)+3月(5万)=45万を支払い金額として発行している
→ですが、実際にはまだ返してもらっていないので、1月(20万)+2月(20万)+3月(20万)=60万を支払い金額として訂正し、再発行した方が良いのか?

社会保険料についても、会社が立て替えている3月・4月分社会保険料(合計6万)を差し引いた形で、再発行した方が良いのか?





 

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Re: 給与過払い 源泉徴収票

著者やまもっさんさん

2015年12月10日 00:34

> 会社で給与担当をしている者ですが、今年、初めてのケースがあり、どのように対応して良いかわからず、教えてください。
> 今年の5月に退職した職員の、今年発行する源泉徴収票についてです。
> 今年1月に採用された職員Aが3月途中から、無断欠勤するようになり、最終的に3月途中~5月初めごろ迄音信不通となり、本人とは、携帯もつながらず、連絡がとれなかったので、母親に連絡をし、5月5日付けで退職の運びとなったのですが、うちの会社の給料は、当月の20日、当月分の給料を支払うこととなっており、給料計算は、当月の初めに既に終わっているような状態となっています。
> そこで、3月分給与については、既に支払い(本人口座への振り込み)が完了しており、うちが余分に支払っている状態です。
> また、母親が本人と話し合った結果、5月5日付退職の為、4月分迄の社会保険料を会社が立て替えて、支払っている状態です。
> ついては、余分に支払っている分を返金してもらうよう退職後も、何度か母親に電話しお願いしておりますが、のらりくらりとかわされ、今に至っています。
> つきましては、今年発行する源泉徴収票について、返金してもらう前提で、返金してもらった後の金額で、源泉徴収票を発行していましたが、12月末までに返金してもらえなかった場合は、返金前の金額へ訂正しなおした方が良いのではと思い、こちらへご相談させて頂きました。
> 申し訳ございませんが、ご教授願います。
>
> 職員A
>  1月給与 20万支払済
>  2月給与 20万支払済
>  3月給与 20万支払済 →うち、15万返金が必要
>  4月給与 給与支払いなし→3月分社会保険料3万を会社が立て替え
>  5月給与 給与支払いなし→4月分社会保険料3万を会社が立て替え
>
> ①職員Aに発行した源泉徴収票は、返金してもらえる前提で、1月(20万)+2月(20万)+3月(5万)=45万を支払い金額として発行している
> →ですが、実際にはまだ返してもらっていないので、1月(20万)+2月(20万)+3月(20万)=60万を支払い金額として訂正し、再発行した方が良いのか?
>
> ②社会保険料についても、会社が立て替えている3月・4月分社会保険料(合計6万)を差し引いた形で、再発行した方が良いのか?
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私なら過払い分は含めずに源泉徴収票を作成します。
会社としてはその金額をあくまでも過払いと認識しておくべきですし、返金がないなら内容証明郵便でも送っておくことが良いのではないかと思います。

少額訴訟を起こすことも視野に入れておくなら、源泉徴収票はあくまでも過払い分は入れないほうがベストだと思いますよ。

社会保険料については支払った金額だけが所得控除対象となるため、未払いであれば記載してはいけませんね。

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