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海外赴任者の源泉所得税について

著者 takedasan さん

最終更新日:2015年12月10日 15:04

昨年、年の途中で海外に赴任した社員がおり(以下、A)、赴任するまでの分は年末調整しました。
今年も引き続き同じ国に駐在しており、「非居住者」扱いになるので、年末調整はしないということだと思いますがその場合、① Aの控除対象配偶者だった者(パート)は自分で年末調整あるいは確定申告をすることになるのでしょうか。

それと、Aに対しては㋐ 国内の会社から国内の口座へ ㋑ 現地で と、2か所から給与が支払われています。
この場合、② 国内の会社からの給与については源泉は20.42%徴収するべきでしょうか。
やはりAが役員か使用人かによって違ってくるのでしょうか。

以前同じ内容で投稿させていただいたのですが、私の文章が悪かったのか明確な回答を得られませんでした。説明もとても有り難いのですがまずは①、②について簡潔な回答をいただければと思います。
プロの方よろしくお願いします。

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Re: 海外赴任者の源泉所得税について

著者プロを目指す卵さん

2015年12月10日 17:02

ご希望のプロではありませんが、実務経験から。

takedasanが削除された最初の質問に対するユキンコクラブさんの回答と重複しますが、「簡潔な回答を」とのご希望ですので。

①について
 takedasanが質問文にお書きになられているとおりです。

②について
 Aさんが赴任元会社の社員なら、国内給与は非課税です。赴任元会社で役員なら、まず20.42%課税です。もっとも、ご質問の冒頭に「海外に赴任した社員」とありますから、非課税でしょう。

Re: 海外赴任者の源泉所得税について

著者takedasanさん

2015年12月11日 09:34

正しくはコレ!というのがわかり、すっきりしました。

プロを目指す卵さん、ありがとうございました。

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