相談の広場
昨年、年の途中で海外に赴任した社員がおり(以下、A)、赴任するまでの分は年末調整しました。
今年も引き続き同じ国に駐在しており、「非居住者」扱いになるので、年末調整はしないということだと思いますがその場合、① Aの控除対象配偶者だった者(パート)は自分で年末調整あるいは確定申告をすることになるのでしょうか。
それと、Aに対しては㋐ 国内の会社から国内の口座へ ㋑ 現地で と、2か所から給与が支払われています。
この場合、② 国内の会社からの給与については源泉は20.42%徴収するべきでしょうか。
やはりAが役員か使用人かによって違ってくるのでしょうか。
以前同じ内容で投稿させていただいたのですが、私の文章が悪かったのか明確な回答を得られませんでした。説明もとても有り難いのですがまずは①、②について簡潔な回答をいただければと思います。
プロの方よろしくお願いします。
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