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労務管理

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変形労働時間制

著者 suzuki hana さん

最終更新日:2015年12月17日 10:47

勤務時間の事についてわかる方いらっしゃいましたら教えてください。
当社では変動勤務体制になっており休日は96日です。年間269日・1日7.45hの勤務となります。
そこで年間の最高勤務時間を計算した所2049.5時間となりましたが、ネットなどで調べた所269日勤務96日休日(年間)一日7.45hだと最高2004.05時間という計算もあり混乱しています。労働法にのっとり正しいのはどちらでしょうか?
宜しくお願いいたします。

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Re: 変動勤務時間

著者村の長老さん

2015年12月17日 10:02

> 当社では変動勤務体制になっており休日は96日です。年間269日・1日7.45hの勤務となります。

⇒「変動勤務体制」とはどのような体制なのでしょう。変形労働時間制のことでしょうか。

> そこで年間の最高勤務時間を計算した所2049.5時間となりましたが、

⇒この計算結果が不明です。269日☓7.45=2004.05hですね。なぜ2049.5という数字が出てくるのか?そしてこれがわかると問題解決です。

Re: 変動勤務時間

著者suzuki hanaさん

2015年12月17日 10:46

> > 当社では変動勤務体制になっており休日は96日です。年間269日・1日7.45hの勤務となります。
>
> ⇒「変動勤務体制」とはどのような体制なのでしょう。変形労働時間制のことでしょうか。
>
> > そこで年間の最高勤務時間を計算した所2049.5時間となりましたが、
>
> ⇒この計算結果が不明です。269日☓7.45=2004.05hですね。なぜ2049.5という数字が出てくるのか?そしてこれがわかると問題解決です。
>
> 村の長老さま
お早い解答ありがとうございます。その通り。変形労働時間制です。
当社は269日勤務で上記では7.45と記していますが、あくまでも年間平均で7.45hです。月によってはバラバラです。どう質問してよいのかわからずこのような質問にさせていただきました。社労士を雇っているのですがなぜか上の2049.5時間だと言われ不思議に思い質問させていただきました。私がネット等でみるかぎり2004.5hが最高なのでは?と疑問思ったからです。しかしながら労務のプロですので私の間違いだと思うのですが、上記の2049.5hは正しいのかどうしたらそのような計算になるのか教えてほしかったのです。

Re: 変動勤務時間

著者いつかいりさん

2015年12月17日 19:27

そもそもの話、労使協定は? 1か月単位と違い、毎年労使協定締結が必須で、労基署に届け出ているはず。就業規則同様、労働者へ協定書周知義務が使用者にあります。

月によりばらばらというのは? 1日の勤務時間がのびたり縮んだりするということ?それとも繁閑にあわせて、月の勤務日数が増加減?

Re: 変動勤務時間

著者suzuki hanaさん

2015年12月18日 09:13

削除されました

Re: 変動勤務時間

著者suzuki hanaさん

2015年12月18日 09:12

> いつかいり様
> 労使協定はどうなのか私にはわかりません。社労士の方と上司の方で出しているのかな?とも思います。今度、社労士が来た際に聞いてみようと思います。
> そうです。1日の勤務時間が変動されまて、一か月の勤務トータル時間が違います。一年のトータルの時間をだして来て1月は184時間2月は158.25時間等で設定されています。
そこで前回質問させていただいた年間2049.5時間というのが正しいのか疑問に思っています。社労士が出した計算なので間違いは無いとは思いますが計算がいまいちわかりません。

Re: 変動勤務時間

著者いつかいりさん

2015年12月18日 20:21

> そこで前回質問させていただいた年間2049.5時間というのが正しいのか

と、質問されてもあまり意味をなしません。以下に述べる要件をクリアして、月ごとの設定労働時間の年計が、その値になるのでしょ、でおしまいだからです。

日8時間週40時間という法定労働時間の例外1年単位の変形労働時間制を導入するには、数々の関門をくぐり抜けなければならないくらい、使い勝手の悪い制度です。種々の要件を満たして、その年間所定労働時数が出てきたのなら、

2049.5×7÷365=39.305… < 40時間

週平均40時間以下ですので、適正です。

年間所定労働時間は適正範囲内だとしても、

・有効な労使協定は存在し、労基署に届け出てるのか
変形労働時間制をとる場合の始業終業時刻・休憩時間休日の定めは就業規則にどう規定してあるのか
・勤務予定表のたてかたは法令に準拠しているのか

ひとつでもはみ出していれば、変形労働時間制は成立しておらず、法定労働時間を超えたところから時間外労働として割増対象でしょう。以上に述べたところからお分かりのように、協定、就業規則を確認なさってください。

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