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業務中の交通事故について

著者 ko10731 さん

最終更新日:2015年12月16日 16:37

弊社の社員が勤務中に赤信号で横断し、その際に車と接触したのですが、
先方の保険会社より赤信号での事故なので治療費は出さないと言われて
いるようです。
また車の損害料も請求するとも言われています。
本人は一切保険に入っていない状況ですが、相手の主張のように治療費も
車両の修理代も支払う必要はあるでしょうか?
また会社としては相手の保険会社との間に入るのはダメでしょうか?

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Re: 業務中の交通事故について

著者建設法務部さん

2015年12月18日 09:35

ko10731様へ、建設法務部と申します。

本件のような事故は、当社でも起こり得るので、気になりまして、当社社有車の任意保険代理店に聞いてみました。返答は、以下のようなものでした。

1.”信号無視”の状況にもよるが、赤信号を無視して道路を横断し、直進車に跳ねられたとなると、相手方から自動車の損傷について賠償請求を受けた場合、歩行者側に支払う義務がある。

2.負傷した歩行者の治療費については、業務中であれば「労災」として労基署に療養給付申請を出し、治療を受けることになる。(筆者注記:業務中でなかった場合、健康保険が使えるのかどうかは確認しておりません)

3.治療費の一部は、相手方自動車の自賠責保険から支払われる可能性もある。これは、事故発生当時の状況にもよる。自賠責保険の支払い請求には、事故の時、警察を呼んで現場検証してもらっていること(事故届けの提出がなされていること)、自動車安全運転センターから事故証明を取り寄せ、相手方自動車の自賠責保険会社に支払い請求をすること、労災保険からの支出があれば、自賠責分が優先になるので、そこの金額調整が必要になること(具体的な方法は存じませんが、労基署なら解るか、と思います)です。
ただ、事が”信号無視”となると、自賠責からの支払いは相当に困難であろうとのこと。

5.”信号無視”の状況が、歩行者用信号の変わり目で、相手の自動車が右折・左折中に事故が発生した場合は、状況が一変して、過失割合は自動車の方が重くなるため、この情報だけでは、これ以上のことは言えない。

という事でした。ko10731様の会社が、社有車をお持ちであれば、任意保険契約をしている会社、ないし代理店と相談されることをお勧めします。

小生も、信号無視をした歩行者に対して、これほど保険関係が厳しいことになっているとは、夢にも思っておりませんでした。

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