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懲戒処分

著者 DORAエモン さん

最終更新日:2015年12月18日 15:57

当社は社内禁煙となっておりますが、社長が営業所巡回をした際、社内喫煙の現場を目撃し、激怒した社長はその社員を厳重注意し始末書を提出させました。ところがそれだけにとどまらずその後の賞与時期の査定額が平均額より飛び抜けて低い査定となっており、10万円ほどの減額となっております。その社員の営業成績は良い方で、減額されるとすれば直前の喫煙事件しか理由は見あたりません。喫煙程度でそれだけの懲戒は度が過ぎていますし、就業規則にもそのような賞与を減額する懲戒の種類はありません。総務部担当として、その社員が気の毒であり、他の社員への影響も懸念されますが、喫煙との関連を証明できない限り社長の横暴を止めることは出来ないでしょうか。

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Re: 懲戒処分

お疲れさんです

オーナー企業内ではよく耳にする事例と思います。
ほとんどの企業内では、就業規則≫懲罰規則等での代表者および役員労働者代表者などを集合させて「懲罰委員会」等を開催し、該当社員からの意見なども聞き入れてちょうばついいんかいなどかいさいするでしょう。
その際には、過去の事例等も参考にし懲罰を科すことがあります。
当然のこと給与のほか賞与等についても減額査定等を設けることもあります。
ここ最近では、室内ばかりか工場内外全面禁止などの処置もとることがあり、一度なら始末書、二度サンドとなると減給、さらにともなると減給のほか賞与査定での減額などっも求める場合もあります。
あくまで、賞与は会社として業績査定のほか社員独自の貢献度なども取り決めている場合があります。
おそらく社長としては、貢献度はいいとしても社内規則等を適切に管理していないとして厳しく決めたのかもしれませんね。

参考Hp
日本の人事部TOP>人事のQ&A>雇用管理>懲戒処分賞与減額の二重処分について
https://jinjibu.jp/qa/detl/52069/1/

Re: 懲戒処分

著者DORAエモンさん

2015年12月21日 09:43

> お疲れさんです
>
> オーナー企業内ではよく耳にする事例と思います。
> ほとんどの企業内では、就業規則≫懲罰規則等での代表者および役員労働者代表者などを集合させて「懲罰委員会」等を開催し、該当社員からの意見なども聞き入れてちょうばついいんかいなどかいさいするでしょう。
> その際には、過去の事例等も参考にし懲罰を科すことがあります。
> 当然のこと給与のほか賞与等についても減額査定等を設けることもあります。
> ここ最近では、室内ばかりか工場内外全面禁止などの処置もとることがあり、一度なら始末書、二度サンドとなると減給、さらにともなると減給のほか賞与査定での減額などっも求める場合もあります。
> あくまで、賞与は会社として業績査定のほか社員独自の貢献度なども取り決めている場合があります。
> おそらく社長としては、貢献度はいいとしても社内規則等を適切に管理していないとして厳しく決めたのかもしれませんね。
>
> 参考Hp
> 日本の人事部TOP>人事のQ&A>雇用管理>懲戒処分賞与減額の二重処分について
> https://jinjibu.jp/qa/detl/52069/1/



投稿ありがとうございます。
実は社内規定で彰戒委員会というものがありまして、社員の表彰・懲戒に関して、会社側と社員側の代表で協議することとなっておりますが、それも無視しての処分ですので困っております。

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